2026/4/18

産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?志木市の行政書士がわかりやすく解説

「産業廃棄物と一般廃棄物の違いがよくわからない」

「会社から出たごみは全部産業廃棄物なのですか?」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

廃棄物の区分は、許可の要否や処理方法に直接関わるため、事業者にとってとても大切なポイントです。

志木市で事業をされている方の中にも、

「事務所から出た紙ごみは産廃ですか?」

「工事現場で出た木くずはどちらですか?」

と迷われる方が少なくありません。

産業廃棄物と一般廃棄物の違いを、整理して解説します。

なお、志木市では、事業活動に伴って生じたごみを一般家庭のごみ集積所に出すことはできないと案内されています。

 

廃棄物は大きく2つに分かれます

 

廃棄物処理法の考え方では、廃棄物は大きく

産業廃棄物」

一般廃棄物

に分かれます。環境省は、産業廃棄物を

「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類のもの」

と説明しており、これに対して一般廃棄物は

「産業廃棄物以外の廃棄物」

と整理しています。

大切なのは、

「会社から出たごみ=全部産業廃棄物」

ではないという点です。

一般廃棄物には、家庭から出るごみだけでなく、オフィスや飲食店から出る事業系ごみも含まれると環境省は案内しています。

つまり、

「事業活動から出たかどうか」

だけでなく、

そのごみの種類が法律上どう位置付けられているか?」

を見なければなりません。

 

産業廃棄物とは何か?

 

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類に当たるものです。

代表例としては、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などがあります。

建設業、製造業、解体業などでは、こうした産業廃棄物が日常的に発生しやすいのが特徴です。

建設現場で出るコンクリートがら、解体工事で出るがれき類、工場から出る廃油などは、典型的な産業廃棄物です。

このような廃棄物は、排出した事業者が処理責任を負うのが原則であり、必要に応じて許可業者へ適正に委託しなければなりません。

 

一般廃棄物とは何か?

 

一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

多くの方が思い浮かべる家庭ごみはもちろん一般廃棄物ですが、それだけではありません。

環境省によれば、一般廃棄物には、家庭ごみのほか、オフィスや飲食店から発生する事業系ごみも含まれます。

事務所で出る弁当の容器や紙くず、飲食店で日常的に出る生ごみなどは、内容によっては一般廃棄物として扱われることがあります。

ここが非常に誤解されやすいところです。

「事業ごみ」

「産業廃棄物」

同じ意味ではありません。

事業ごみの中には一般廃棄物に当たるものもあるのです。

 

違いを一言でいうと何か?

 

産業廃棄物と一般廃棄物の違いを一言でいうと、

「法律で定められた20種類に当たるかどうか」

です。

事業活動に伴って出たごみであっても、その種類が法令上の産業廃棄物に当たらなければ、一般廃棄物になることがあります。

法令上の20種類に当たるものであれば、産業廃棄物として扱う必要があります。

区分のポイントは

「会社から出たか?」

「家庭から出たか?」

だけではありません。

排出場所ではなく、廃棄物の性質・種類・発生状況を法律に当てはめて判断することが大切です。

実務では、この判断を誤ると、委託先や処理方法を間違える原因になります。

 

志木市で特に注意したいポイント!

 

志木市では、事業者の事業活動に伴って生じたごみは、一般家庭ごみ集積所には出せません。

事業ごみは自ら焼却施設へ搬入するか、志木市の一般廃棄物処理業許可業者へ委託して処理するよう示されています。

無許可業者への依頼は、問題になるおそれがあるため注意が必要です。

志木市の事業者の方は、まず

「このごみは産業廃棄物か?、一般廃棄物か?」

を整理し、そのうえで適切な処理ルートを選ぶ必要があります。

建設業や解体業では産業廃棄物が関係しやすく、飲食店や事務所では一般廃棄物としての事業系ごみが問題になりやすいので、業種ごとに確認が必要です。

 

迷ったら早めの確認が大切です

 

産業廃棄物と一般廃棄物の区分は、見た目だけでは判断しにくいことがあります。

紙くず、木くず、繊維くずなどは、業種によって産業廃棄物に当たる場合とそうでない場合があるため、実務では特に慎重な確認が必要です。

環境省の資料でも、産業廃棄物には業種限定のある品目があることが示されています。

「うちは少量だから大丈夫だろう」

「会社のごみだから全部産廃だろう」

と自己判断してしまうと、後で処理方法に誤りが見つかることもあります。

志木市周辺で事業をされている方は、排出するごみの内容、業種、委託先の許可の有無を早めに確認することが大切です。

 

まとめ

 

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、

「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類かどうか」

にあります。

一般廃棄物には家庭ごみだけでなく、オフィスや飲食店から出る事業系ごみも含まれるため、

「事業ごみ=産業廃棄物」

とは限りません。

志木市で事業をされている方にとっては、ごみの区分を正しく理解することが、適正処理の第一歩です。

処理区分を誤ると、委託先や手続きの判断を間違えるおそれがあります。

志木市周辺の市町村で廃棄物処理や許可のことでお悩みの方は、渡邉行政書士事務所へご相談ください