2026/4/13

建設業許可の廃業の注意点とは?

建設業許可に関する

「廃業」

と聞くと、

「会社をたたむときの手続き」

と思われがちです。

しかし実際には、建設業許可の廃業届は、会社そのものを閉じる場合だけでなく、許可を受けた建設業の全部または一部をやめる場合や、許可要件を満たせなくなった場合にも関係してきます。

埼玉県の案内でも、許可の有効期間内であっても一定の場合には

30日以内」

に廃業届を提出しなければならないとされています。

そのため、廃業届は

「最後に出すだけの書類」

ではなく、今後の事業や許可の扱いに大きく影響する重要な手続きです。

建設業許可の廃業にあたって特に注意したい点を、わかりやすく解説します。

 

廃業は「会社をやめること」とは限らない

 

まず大きな注意点は、建設業許可における

「廃業」

が、必ずしも会社の廃業を意味しないことです。

埼玉県では、個人事業主の死亡、法人の合併消滅、破産による解散、合併や破産以外の理由による解散のほか、許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したときにも廃業届が必要と案内しています。

つまり、会社は残っていても

「建設業だけやめる」

「許可業種の一部だけやめる」

という場合には、建設業許可の廃業届が必要になることがあります。

ここを誤解していると、届出漏れにつながりやすいので注意が必要です。

 

一部廃業か全部廃業かを正しく整理する

 

廃業の注意点として、

全部廃業なのか?」

「一部廃業なのか?」

をきちんと整理することも重要です。

建設業を廃業等したときは廃業届を提出することとされており、埼玉県でも

「全部又はその一部を廃止したとき」

と明記されています。

たとえば、土木工事業と建築工事業の許可を持っている会社が、建築工事業だけをやめるのであれば一部廃業です。

一方、許可業種をすべてやめるのであれば全部廃業です。

この区分をあいまいにしたまま手続きを進めると、後から許可の残り方にズレが生じるおそれがあります。

 

許可要件を満たせなくなった場合も要注意!

 

許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止したときの具体例として、

・常勤役員等やその補佐者が退職または死亡し、後任要件を満たす者がいない

・営業所技術者等が退職または死亡し、後任要件を満たす者がいない

・埼玉県内の営業所を廃止した

といったケースが挙げられています。

ここで大切なのは、

「自分では廃業のつもりがない」

場合でも、

結果として許可要件を満たせなくなれば廃業届が必要になることがある」

という点です。

特に、営業所技術者等や常勤役員等の退職は、単なる人事の問題ではなく、建設業許可の維持そのものに関わります。

 

30日以内という期限を甘く見ない

 

廃業届は、該当事由が生じたときから

30日以内」

に提出する必要があります。

個人事業主の死亡、法人の解散、建設業の全部または一部の廃止など、対象となる事情はさまざまですが、期限は共通して短めです。

廃業や解散の局面では、実際には取引先対応、従業員対応、税務、社会保険、登記、相続など、やることが一気に増えます。

その中で建設業許可の廃業届が後回しになりやすいのですが、建設業許可の手続きは別に考える必要があります。

特に、許可が残っている状態で内容が現実と合わなくなると、後々の説明や整理が複雑になります。

 

届出者が誰かを間違えない!

 

廃業届では、事情によって届出をする人が異なります。

個人事業主が死亡したときは相続人、法人が合併により消滅したときはその役員であった者、破産による解散では破産管財人、合併・破産以外の理由による解散では清算人、建設業の全部又は一部を廃止したときは法人の役員または個人本人が届け出るとされています。

この点を間違えると、書類を作っても受け付けてもらえない可能性があります。

特に、相続や清算が絡む場合は、誰が正式な届出権者なのかを最初に確認しておくことが大切です。

 

「廃業届を出せば終わり」とは限らない!

 

もう一つ重要なのは、廃業届を出しただけで全てが整理されるわけではないことです。

事業承継の認可を申請しないまま、個人から個人へ事業を引き継いだ場合、個人事業から法人化した場合、法人を解散して新たに法人を設立した場合などには、

30日以内に廃業届を提出し、新たに許可を申請してください」

としています。

つまり

「事業は続いているから大丈夫」

と思っていても、建設業許可の名義や主体が変わるなら、新規申請まで見据えなければならないことがあります。

廃業届は終わりの手続きというより、次の手続きの入口になる場合もあるのです。

 

特定から一般への切替にも注意

 

特定建設業許可」

「一般建設業許可に変更する場合」

には、特定建設業の許可について廃業届を提出し、一般建設業の新たな許可申請をするよう案内しています。

この点も実務では見落とされやすい部分です。

「特定をやめて一般にするだけ」

と考えてしまうと、単なる変更だと誤解しやすいのですが、実際には廃業届と新規申請の組み合わせが必要になる場面があります。

 

まとめ

 

建設業許可の廃業で注意したいのは、

廃業が会社の終了と同じとは限らないこと」

全部廃業か一部廃業かを正しく整理すること」

許可要件を満たせなくなった場合も対象になり得ること」

そして

30日以内という期限を守ること」

です。

廃業届は、今後の事業承継や新規申請にもつながる大切な手続きです。

「このケースは一部廃業なのか?」

「新規申請まで必要なのか?」

と迷う場合は、建設業許可に詳しい渡邉行政書士事務所へご相談ください。