2026/4/12

志木市の行政書士が解説する建設業許可の廃業届とは?提出期限と必要書類

建設業許可を持っている事業者の方の中には、

「廃業届」

と聞くと、会社そのものをたたむときだけに出す書類だと思っている方も少なくありません。

しかし、建設業許可の廃業届は、単に会社を閉めるときだけではなく、許可を受けた建設業の全部または一部をやめたとき、あるいは法人の解散や個人事業主の死亡など、一定の事由が生じたときに提出が必要になる届出です。

埼玉県の案内でも、許可の有効期間内であっても該当する場合には、

30日以内」

に廃業届を提出しなければならないとされています。 

建設業許可における廃業届とは何か、どんなときに必要になるのか、誰が届け出るのか、わかりやすく解説します。

 

廃業届とは?

 

建設業許可の廃業届とは、建設業許可に関する事業をやめた場合や、許可を維持できない状態になった場合などに、許可行政庁へその事実を届け出る手続きです。

建設業を廃業等したときに提出する書類として、廃業届が示されています。

ここで大切なのは、

「廃業届=会社の廃業」

とは限らないことです。

たとえば、会社自体は存続していても、建設業から撤退したり、許可を受けている建設業の一部だけをやめたりした場合には、建設業許可の廃業届が必要になることがあります。

 

どんなときに廃業届が必要なのか?

 

廃業届が必要な場合として、次のようなケースが挙げられています。

個人事業主が死亡したとき法人が合併により消滅したとき法人が破産手続開始の決定により解散したとき法人が合併・破産以外の事由により解散したとき、そして許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したときです。

さらに埼玉県では、

「許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したとき」

の具体例として、

・常勤役員等やその補佐者が退職・死亡したが、後任要件を満たす者がいない

・営業所技術者等が退職・死亡したが、後任要件を満たす者がいない

・埼玉県内の営業所を廃止した

・建設業から撤退するとき

・個人事業を法人化(または法人を個人事業化)するとき

・特定建設業許可を一般建設業許可に変更するとき

などが示されています。 

つまり、

「完全に会社を閉じる場合」

だけでなく、許可要件を満たせなくなった場合許可の一部をやめる場合にも、廃業届が関係してくるのです。

 

提出期限は30日以内

 

廃業届の提出期限は、埼玉県の案内で

30日以内」

と明記されています。

個人事業主の死亡、法人の解散、建設業の全部または一部の廃止など、該当する事由が生じたときは、30

日以内に届け出る必要があります。 

この

「30日以内」

は意外と短く、会社の整理や相続、法人手続きなどで慌ただしい中で過ぎてしまうことがあります。

ですが、建設業許可に関する手続きは別に考えなければなりません。

特に、許可要件を満たせなくなったケースでは、放置するとさらに問題が大きくなるおそれがあります。

 

誰が届け出るのか?

 

廃業届は、誰でも自由に出せるわけではありません。

たとえば個人事業主が死亡したときは

相続人」

法人が合併により消滅したときは

その役員であった者」

破産で解散したときは

破産管財人」

合併・破産以外の理由で解散したときは

清算人」

許可を受けた建設業の全部または一部を廃止したときは

法人の役員または個人本人」

が届け出るとされています。

また、国土交通省の資料でも同様に、死亡・合併・破産・解散・建設業の廃止に応じて、届出者が区分されています。 

 

添付書類は何が必要?

 

埼玉県の資料では、廃業の原因によって添付書類が異なります。

たとえば、個人事業主が死亡したときは

相続関係が確認できる書類」

死亡が確認できる書類」

法人が合併により消滅したときは

閉鎖事項全部証明書」

破産による解散では

破産管財人であることを証する書類」

建設業の全部または一部を廃止したときは

履歴事項全部証明書」

が示されています。 

つまり、廃業届そのものを書くだけでは足りず、なぜ廃業届を出すのかを証明する資料を合わせて用意する必要があります。

 

廃業届と新規申請がセットになる場合もある

 

埼玉県では、事業承継の認可を申請しないまま、

・個人事業主の死亡等により個人が事業を承継したとき

・個人事業主から法人化したとき

・法人を解散して新たに法人を設立したとき

などの場合には、

30日以内に廃業届を提出し、新たに許可を申請してください」

と案内しています。 

この点はとても重要です。

「事業は続いているから廃業ではない」

と思っていても、建設業許可の名義や主体が変われば、廃業届と新規申請が必要になることがあります。

 

まとめ

 

建設業許可の廃業届とは、会社の廃業だけでなく、建設業からの撤退、一部業種の廃止、許可要件を満たせなくなった場合などにも必要になる大切な届出です。提出期限は

30日以内」

で、事由によって届出者や添付書類が異なります。 

「全部廃業なのか一部廃業なのか判断が難しい」

「法人化や承継と一緒にどう進めればよいかわからない」

という場合は、是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。