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2026/4/11
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建設業許可の営業所移転手続きとは?期限・必要書類・注意点をわかりやすく解説 |
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建設業許可を取得している会社や個人事業主が事務所を移転したとき、 「住所変更の登記は済んだし、あとは名刺や看板を直せば終わり」 と考えてしまうことがあります。 しかし、建設業許可では、営業所を移転した場合に変更届が必要です。 関東地方整備局の手引きでは、主たる営業所の所在地や従たる営業所の所在地の変更は届出事項とされており、期限内に必要書類を提出しなければなりません。 営業所移転は、単なる引っ越しではなく、建設業許可上の登録内容を正しく更新するための大切な手続きです。 建設業許可における営業所移転手続きについて、提出期限、必要書類、実務上の注意点をわかりやすく解説します。 営業所移転手続きとは?
営業所移転手続きとは、建設業許可で登録している営業所の所在地が変わったときに、許可行政庁へ変更内容を届け出る手続きです。 たとえば、本店を移して主たる営業所の所在地が変わった場合や、支店・営業所を別の場所へ移して従たる営業所の所在地が変わった場合がこれに当たります。 関東地方整備局の一覧表でも、主たる営業所の所在地・電話番号・郵便番号、従たる営業所の所在地・電話番号・郵便番号はいずれも届出対象として示されています。 つまり、 「会社の住所変更」 と考えるだけでは不十分で、建設業法上の営業所情報が変わったかどうかを確認することが重要です。 提出期限は30日以内
営業所移転の届出期限は、関東地方整備局の手引きで、主たる営業所・従たる営業所ともに 「30日以内」 と案内されています。 商号変更や代表者変更などと同じく、30日以内の届出区分に入る手続きです。 埼玉県でも、建設業許可取得後に変更が生じた場合は、定められた届出期間内に必ず変更届出書を提出しなければならないと案内されています。 移転のときは、登記、電話、インターネット、看板、郵便物、取引先への連絡などやることが多く、建設業許可の届出が後回しになりがちです。 ですが、期限は待ってくれません。移転日が決まったら、建設業許可の変更届も同時にスケジュールへ入れておくことが大切です。 必要書類は何がある?
営業所所在地の変更に関し、主な必要書類として 「変更届出書」 「登記事項証明書」 「営業所の写真」 が案内されています。 営業所の写真は、建物の外観、入口付近、営業所内部、建設業許可標識が確認できるものとされています。 また、関東地方整備局の記載例では、営業所の写真は概ね3か月以内に撮影したものとされています。 移転後しばらく経ってから古い写真を流用するのではなく、現状がわかる写真を準備することが重要です。 従たる営業所の変更では、変更届出書の第一面・第二面を使う取扱いが示されており、変更内容によっては第二面の作成が必要になります。 こんな場合も届出が必要!
営業所移転で見落としやすいのが、 「大きな引っ越しではないから届出はいらないだろう」 というケースです。 しかし、関東地方整備局の手引きでは、市町村合併や区画整理、住居表示の変更による所在地変更でも届出が必要とされています。 また、建物名や階数まで登録している営業所では、同じ建物内での移転や建物名の変更があった場合も届出が必要になると案内されています。 つまり、実際の感覚では 「移転」 といえるほど大きな変更でなくても、建設業許可上は届出対象になることがあります。 移転に伴って他の届出が必要になることもある
営業所移転では、所在地だけ変わるとは限りません。 移転先で配置される営業所技術者等や建設業法施行令第3条の使用人が変わる場合、あるいは営業所の構成が変わる場合には、別の届出が必要になることがあります。 関東地方整備局の手引きでも、営業所に関する変更では、営業所技術者等の変更や健康保険等の加入状況に係る届出を同時に提出するケースが示されています。 そのため、営業所移転の際は、単に住所だけを見るのではなく、人員配置や営業所の体制に変更がないかまで確認することが大切です。 埼玉県では郵送受付も確認できる
埼玉県では、建設業許可のうち許可要件に係らない変更について郵送受付が案内されており、その中には営業所の所在地も含まれています。 もっとも、届出期間内に必着する必要があるため、郵送で出す場合は余裕を持った準備が必要です。 まとめ
建設業許可の営業所移転手続きは、営業所所在地が変わったときに行う重要な届出です。主たる営業所でも従たる営業所でも、原則として 「30日以内」 に届出が必要です。 必要書類は、 「変更届出書」 「登記事項証明書」 「営業所写真」 などが中心になります。
営業所移転は、住所の変更だけでなく、営業所技術者等や使用人の配置変更など、他の届出につながることもあります。 「自社の場合に何を出せばいいかわからない」 「移転と同時に他の変更もある」 という場合は、是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
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