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2026/4/11
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建設業許可の住所変更は30日以内?営業所移転時の手続きと必要書類を解説 |
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建設業許可を取得している会社や個人事業主が事務所を移転したとき、 「法務局で本店移転の登記をしたから大丈夫!」 と思ってしまうことがあります。 しかし、建設業許可では、営業所の所在地に変更があった場合、別途 『変更届』 の提出が必要です。 建設業許可における住所変更手続きについて、提出期限、必要書類、実務上の注意点をわかりやすく解説します。 住所変更手続きとは?
建設業許可でいう 「住所変更手続き」 は、単なる郵便物の送付先変更ではありません。 建設業法上の 「営業所所在地の変更」 を、許可行政庁へ正式に届け出る手続きです。 たとえば、本店を移転して主たる営業所の所在地が変わった場合や、支店・営業所を移転して従たる営業所の所在地が変わった場合には、建設業許可上の変更届が必要になります。 「会社の住所を変えた」 という感覚だけで済ませず、 「建設業許可に登録している営業所情報が変わったかどうか?」 を確認することが大切です。 提出期限は30日以内
建設業許可の住所変更届は、関東地方整備局の手引きで、主たる営業所の所在地・電話番号・郵便番号は 「30日以内」 また、従たる営業所の所在地・電話番号・郵便番号も 「30日以内」 と案内されています。 埼玉県でも、許可を受けた後に変更が生じた場合は、定められた届出期間内に必ず変更届出書を提出し なければならないと案内されています。 30日というと長く感じるかもしれませんが、移転の実務では、登記、電話回線、看板、郵便、各種届出などが一気に重なるため、意外とすぐに過ぎてしまいます。 移転日が決まったら、建設業許可の届出もスケジュールに入れておくことが大切です。 必要書類は何がある?住所変更手続きでは、主に 「変更届出書」 「登記事項証明書」 「営業所の写真」 などが必要になります。 関東地方整備局の手引きでは、営業所所在地の変更に関し、変更届出書と登記事項証明書、営業所の外 観・入口付近・内部・建設業許可標識が確認できる写真の提出が案内されています。 また、関東地方整備局の記載例では、営業所の写真は概ね3か月以内に撮影したものとされており、写真 によって営業所の実態を確認する運用がされていることがわかります。 従たる営業所の変更では、変更届出書の第一面・第二面を使い分ける取扱いが示されており、変更内容によっては登記事項証明書や営業所写真が必要になります。 どんなときに注意が必要か?
住所変更で特に注意したいのは、単なる移転では済まないケースです。 たとえば、営業所を移したことで、そこに配置される令第3条使用人、営業所技術者等、営業所の業種構成などに変更が出る場合には、住所変更だけでなく、別の届出も関係してくることがあります。 また、市町村合併や区画整理、住居表示の変更による所在地変更でも届出が必要とされています。 さらに、建物名や階数まで登録している営業所では、同じ建物内で移転した場合や建物名が変わった場合も届出が必要になることがあります。 このように、本人としては 「少し住所表記が変わっただけ」 と思っていても、建設業許可上は届出対象になることがあるため注意が必要です。 よくある勘違い
よくある勘違いは、 「法務局で本店移転登記をしたから、建設業許可も自動で変わる」 というものです。 しかし、建設業許可の変更届は別の手続きです。 会社の登記が終わっていても、建設業許可の登録内容は届出をしなければ更新されません。 関東地方整備局は、必要な届出をしない場合、建設業法第50条による罰則の対象となることがあるほか、必要な届出がされていないと許可申請の手続きを行えない場合があると案内しています。 まとめ
建設業許可の住所変更手続きは、営業所所在地に変更があったときに行う大切な届出です。 主たる営業所、従たる営業所のいずれも、原則として 「30日以内」 に届出が必要です。 必要書類は、変更届出書、登記事項証明書、営業所写真などが中心ですが、移転に伴って他の届出も必要になる場合があります。 「どこまでが届出対象かわからない」 「写真や必要書類の準備が不安」 「移転に伴って許可要件に影響がないか確認したい」 という場合は、是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
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