2026/4/10

建設業許可の役員変更手続きとは?期限・必要書類・注意点をわかりやすく解説

建設業許可を取得している会社で、取締役や代表取締役の変更があったとき、

「法務局で登記したからそれで終わり」

と思ってしまう方は少なくありません。

しかし、建設業許可を受けている会社では、会社法上の登記とは別に、

「建設業許可の役員変更届」

が必要になる場合があります。

関東地方整備局の手引きでは、役員等の就任、退任、氏名変更、役職名の変更などが届出対象とされて

り、それぞれ期限内に提出する必要があります。 

建設業許可における役員変更手続きについて、変更が必要になる場面、提出期限、必要書類、実務上の

注意点をわかりやすく解説します。

 

役員変更手続きとは?

 

建設業許可の役員変更手続きとは、建設業許可を受けている会社で役員に変更が生じたときに、許可

行政庁へ変更内容を届け出る手続きです。

たとえば、新しい役員の就任、役員の退任、氏名変更、役職名の変更などがこれに当たります。

関東地方整備局では、役職名の変更についても、取締役から代表取締役、代表取締役から取締役などの

変更が届出対象になると案内しています。 

つまり、役員の顔ぶれが変わった場合だけでなく、同じ人でも役職が変わったときに届出が必要になる

ことがある、という点が大切です。

 

提出期限はいつまで?

 

建設業許可の役員変更届は、役員等の就任・退任・氏名変更は

「30日以内」

とされています。

商号変更や所在地変更などと同じく、30日以内の区分に入る届出です。 

また、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等に変更があった場合には、

変更を知った時から30日以内」

に提出するよう案内されています。 

この30日以内という期限は、意外とあっという間です。

役員変更では、株主総会や取締役会、登記手続きなどが絡むため、社内では終わったつもりでも、建設

業許可の届出がまだというケースがよくあります。

後回しにせず、変更が確定した段階で届出の準備を進めることが大切です。

 

必要書類は就任・退任で異なる

 

役員変更手続きで注意したいのは、必要書類が

「就任」

「退任」

「氏名変更」

などで異なることです。

関東地方整備局の手引きでは、役員の就任に関して、主な必要書類として変更届出書、誓約書、許可

申請者の住所・生年月日等に関する調書、登記されていないことの証明書、市町村長の証明書(身分証

明書)、登記事項証明書、株主(出資者)調書(該当する場合)などが案内されています。 

一方、役員の退任では、就任時ほど多くの書類は求められず、関東地方整備局の手引きでは、主に

変更届出書」

「登記事項証明書」

が示されています。氏名変更や役職名変更も、変更内容を確認できる資料を添えて提出する形になります。 

そのため、

「役員変更」

と一言でいっても、新任役員の追加なのか?、退任なのか?、氏名変更なのか?によって必要書類が変

わることを押さえておくとよいです。

 

役員が経管や営業所技術者等を兼ねている場合は特に注意

 

建設業許可の役員変更で特に重要なのは、変更する役員が

常勤役員等(いわゆる経営業務の管理責任者等)」

「営業所技術者等」

を兼ねているケースです。

関東地方整備局の手引きでは、役員が経営業務の管理責任者や営業所技術者等である場合、それぞれに

する届出も同時に提出するよう案内されています。 

しかも、常勤役員等やその補佐者の変更・追加は

2週間以内」

の届出対象です。

スクリーンショット付きの一覧でも、常勤役員等の変更・追加は2週間以内と示されています。 

つまり、単なる役員変更のつもりでも、その人が建設業許可の要件を支えている役員だった場合、話はぐっ

と重要になります。

役員変更によって許可要件を欠くことがないか、必ず確認しなければなりません。

 

よくある勘違い

 

よくある勘違いは、

「登記をしたから届出も済んでいる」

というものです。

しかし、建設業許可の役員変更届は別の手続きです。

法務局で登記しても、許可行政庁への届出をしなければ、建設業許可上は変更が反映されません。 

また、届出をしないまま放置、必要な届出がされない場合には罰則の対象となることがあるほか、必要

な届出がされていないと許可申請の手続きを行えない場合があります。 

 

まとめ

 

建設業許可の役員変更手続きは、会社の登記とは別に必要になる大切な届出です。役員の就任・退任・

氏名変更・役職名変更などが対象となり、原則として

30日以内」

に届出を行います。 

ただし、変更する役員が経営業務の管理責任者等や営業所技術者等を兼ねている場合は、

2週間以内の別の届出」

も関係してくるため、慎重な確認が必要です。

「どの書類が必要かわからない」

「役員変更で許可要件に影響がないか不安」

という場合は、是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。