2026/4/10

建設業許可の変更届の期限とは?2週間・30日・4か月の違いをわかりやすく解説

建設業許可の変更届の期限がわからず、
 
「いつまでに出せばいいのか不安」
 
「商号変更や役員変更、決算変更届は同じ期限ではないの?」
 
と悩む方は多いです。
 
建設業許可の変更届には
 
2週間以内」
 
「30日以内」
 
「事業年度終了後4か月以内」
 
という3つの期限があり、変更内
 
容によってルールが異なります。
 
期限を過ぎると、後の手続きに影響することもあるため注意が必要です。
 
建設業許可の変更届の期限について、商号変更、所在地変更、代表者変更、役員変更、決算変更届を中心
 
に、わかりやすく解説します。
 

変更届は

「あとでまとめて出せばよい」

と思われがちですが、これは注意が必要です。

関東地方整備局は、必要な届出をしない場合、罰則の対象となることがあるほか、届出がされていないと許

可申請の手続きを行えない場合があると案内しています。

建設業許可の変更届の期限について、わかりやすく整理して解説します。

 

変更届の期限は大きく3つに分かれる

 

建設業許可の変更届の期限は、変更内容によって次の3つに分かれます。

① 2週間以内

② 30日以内

③ 事業年度終了後4か月以内

この3つをきちんと分けて理解しておくことが大切です。

 

1. 2週間以内に必要な変更届

 

2週間以内の届出が必要なものとして、

使用人の就任」

「退任」

「変更」

が挙げられています。

これは、支店長や営業所長など、一定の営業所責任者に関する変更です。

営業所の体制に関わる重要な変更であるため、比較的短い期限での届出が求められています。

この

「2週間以内」

はかなり短いので、退職や異動が決まった時点で早めに準備を始めることが重要です。

登記が終わってから考えるのではなく、変更予定が見えた段階で必要書類を確認しておくと実務上スムーズ

です。

 

2. 30日以内に必要な変更届

 

30日以内の届出が必要な事項としては、関東地方整備局の手引きで、商号又は名称、主たる営業所の所在

地・電話番号・郵便番号、資本金額、代表者、役員等の就任・退任・氏名変更などが案内されています。

従たる営業所の名称や所在地、既存の許可業種内での営業所の業種追加・廃止、従たる営業所の新設・廃

止なども30日以内の区分に入っています。

会社の商号変更や本店移転、代表取締役の変更などは、会社法上の登記だけで終わりではありません。

建設業許可を持っている会社では、登記が終わったあとに建設業許可の変更届も必要になります。

ここを忘れると、

「法務局では変更済みなのに、建設業許可では古い情報のまま」

という状態になってしまいます。

 

3. 事業年度終了後4か月以内に必要な届出

 

3つ目は、いわゆる決算変更届です。

これは毎年の決算が終わったあとに提出するもので、埼玉県では

「変更届出書(決算報告)」

として案内されています。

埼玉県の資料では、許可を受けた建設業者は

毎年必ず、事業年度終了後4か月以内に変更届出書(決算報告)を提出しなければならない」

と明記されています。

 

たとえば3月決算の会社であれば、通常は7月末までが提出期限の目安です。

この届出では、変更届出書だけでなく、工事経歴書や直前3年の工事施工金額、財務諸表などを整える必要

があるため、実際には思ったより準備に時間がかかります。

 

なぜ期限を守ることが大切なのか

 

変更届は、単なる事務作業ではありません。

許可行政庁に対して、会社の最新情報や営業体制、事業実績を正しく届け出るための大切な手続きです。

必要な届出がされない場合には、罰則の対象となることがあるほか、期限内に提出されないと理由書や再発

防止策の報告を求める場合があるとしています。

さらに、必要な届出がされていないと、許可申請の手続きを行えない場合があるとも案内しています。

つまり、変更届の遅れは

「少し遅れただけ」

で済まないことがあります。

更新申請、業種追加、各種手続きのタイミングで慌てないためにも、変更があったら期限を確認して早めに

対応することが大切です。

 

実務でよくある勘違い

 

よくある勘違いの一つが、

「登記をしたから変更届は不要」

というものです。

しかし、建設業許可の変更届は、会社の登記とは別の手続きです。

商号変更、本店移転、代表者変更、役員

変更などは、登記後に建設業許可の届出も必要になります。

もう一つ多いのが、

「決算変更届は更新のときにまとめて出せばよい」

という勘違いです。

決算変更届は毎年の届出なので、更新時まで待つのではなく、毎事業年度ごとに対応し

なければなりません。

 

まとめ

 

建設業許可の変更届の期限は、変更内容によって

2週間以内」

「30日以内」

「事業年度終了後4か月以内」

の3つに分かれます。

使用人の変更などは2週間以内、商号・所在地・代表者・役員などの変更は30日以内、そして決算変更届は

事業年度終了後4か月以内です。

建設業許可は、取得後の管理がとても重要です。

「この変更は何日以内なのか分からない!」

「自社の場合に必要な書類を知りたい!」

「決算変更届までまとめて見てほしい!」

という場合は、是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。