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2026/4/9
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建設業許可取得後に毎年必要な手続きとは?決算変更届と経営事項審査をわかりやすく解説 |
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建設業許可を取得したあと、 「毎年必要な手続きは何ですか?」 「決算変更届は必ず出さないといけないのですか?」 と不安になる方は少なくありません。 建設業許可は取得して終わりではなく、許可を維持するために毎年対応が必要な手続きがあります。 特に重要なのが 「決算変更届」 です。 また、公共工事の受注を考えている場合には、 「経営事項審査(経審)」 も毎年のスケジュールに関わってきます。 建設業許可取得後に毎年必要となる手続きについて、決算変更届を中心に、提出期限、必要書類、経審との 違いまでわかりやすく解説します。 毎年必ず必要なのは「決算変更届」
建設業許可を受けている事業者が、毎年必ず行わなければならない手続きが 「決算変更届」 です。 これは一般にそう呼ばれますが、行政庁によっては 「事業年度終了届」 や 「変更届出書(決算報告)」 という名称で案内されています。関東地方整備局でも、決算変更届は事業年度終了届として扱われていま す。 埼玉県の最新資料では、許可を受けた建設業者は 「毎年必ず、事業年度終了後4か月以内に変更届出書(決算報告)を提出しなければならない」 とされています。これは建設業法第11条に基づくもので、法人でも個人事業主でも対象です。 つまり、 「今年は忙しかったから出していない」 「税理士が決算申告をしたから大丈夫」 というものではなく、建設業許可のための届出として別に対応しなければなりません。 たとえば3月決算の会社であれば、通常は7月末までが提出期限の目安になります。 期限を過ぎると、後から慌てて準備することになりやすいため、決算が終わった段階で早めに動くことが大 切です。 決算変更届では何を出すのか?
決算変更届では、単に表紙だけを提出するわけではありません。 埼玉県の手引きでは、主な書類として、変更届出書、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工 金額、財務諸表などが案内されています。 法人の場合は、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、事業報 告書、附属明細表などが必要になることがあります。個人事業主では、個人用の財務諸表が必要です。 この中でも特に注意したいのが 「工事経歴書」 です。 どの工事をどの業種で計上するのか、完成工事と未成工事をどう整理するのか、前年との整合性が取れてい るかなど、実務上ミスが出やすい部分です。 また、税務署へ出す決算書をそのまま使えるとは限らず、建設業法の様式に合わせて整理しなければならな い点にも注意が必要です。 公共工事を受注するなら「経営事項審査」も毎年重要
ここで大切なのが、毎年必ず必要な手続きと、毎年必要になることが多い手続きを分けて考えることです。 法律上、建設業許可業者に毎年必須なのは決算変更届です。一方で、公共工事を直接請け負おうとする建設 業者にとっては、経営事項審査が非常に重要になります。 埼玉県の経営事項審査の手引きでは、公共工事を受注する場合、請負契約締結日時点で有効な結果通知書 が必要であり、毎年受注しようとする場合は、有効期限切れをしないよう毎年決算後速やかに受審してくだ さいと案内されています。 関東地方整備局でも、経営事項審査の有効期間を切れ目なく継続するためには、毎年、決算終了後4か月以 内を目安に申請する必要があると案内しています。 さらに、申請にあたっては、事前に建設業許可に係る決算の変更届出書を提出しておく必要があります。 つまり、民間工事中心の会社であれば、まずは毎年の決算変更届が最優先です。 これに対して、公共工事の入札参加や受注を考えている会社では、決算変更届のあとに経営事項審査まで見 据えて動く必要があります。 「毎年」ではないが忘れてはいけない手続き
なお、変更届や廃業届などは 「毎年定期的に行う手続き」 ではありませんが、変更が生じたときには期限内に提出しなければなりません。 埼玉県も、役員、営業所、専任技術者等に変更があった場合は、定められた届出期間内に必ず変更届を出す よう案内しています。 そのため、実務では 毎年やること=「決算変更届」 公共工事を目指すなら毎年意識すること=「経営事項審査」 変更があったときに都度やること=「各種変更届」 という形で整理しておくとわかりやすいです。 まとめ
建設業許可取得後に毎年必要な手続きとして、まず押さえておきたいのが 「決算変更届」 です。 これは毎事業年度終了後4か月以内に必ず提出しなければならない重要な届出です。 さらに、公共工事を継続的に受注したい会社では、 「経営事項審査」 も毎年のスケジュールの中で考える必要があります。 建設業許可は、取得後の管理がとても大切です。 「決算変更届の書き方がわからない」 「工事経歴書のまとめ方が不安」 「経審まで見据えて準備したい」 という場合は、建設業許可に詳しい志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
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