2026/4/9

建設業許可の標識の作り方とは?必要事項と作成手順を解説

建設業許可を取得した後は、

「標識(許可票)」

を営業所に掲示する義務があります。

しかし、

「どうやって作るの?」

「どんな内容を書くの?」

と悩む方も多いのではないでしょうか。

建設業許可の標識は必要事項を記載すれば、自作でも問題ありません。

建設業許可の標識の作り方について、わかりやすく解説します。

 

標識とは?

標識とは、建設業許可を受けていることを表示する掲示物です。

営業所に掲示することが義務付けられています。

一般的には、

・建設業許可票

・建設業標識

などと呼ばれます。

 

標識の掲示義務

建設業許可を取得した場合、

営業所ごとに掲示

する必要があります。

見やすい場所に掲示することが重要です。

 

標識に記載する内容

標識には次の内容を記載します。

① 商号または名称

② 代表者名

③ 許可番号

④ 許可年月日

⑤ 許可業種

この5つが基本項目です。

 

標識の作り方① 内容を準備する

まずは許可通知書を用意します。

そこに記載されている、

・許可番号

・年月日

・業種

を確認します。

 

標識の作り方② レイアウトを決める

一般的なレイアウト例

建設業の許可票

商号:株式会社〇〇

代表者:〇〇〇〇

許可番号:〇〇県知事許可(般−〇)第〇号

許可年月日:令和〇年〇月〇日

許可業種:内装仕上工事業

このように配置します。

 

標識の作り方③ サイズを決める

営業所用標識の目安

縦35cm以上

横40cm以上

このサイズ以上で作成します。

 

標識の作り方④ 作成方法

作成方法は複数あります。

 

① パソコンで作成

・Word

・Excel

などで作成し印刷します。

 

② 業者に依頼

ネットや看板業者に依頼する方法です。

 

③ 手書き

必要事項が記載されていれば可能です。

 

材質の選び方

標識の材質は自由です。

・アクリル板

・アルミ板

・ラミネート

長く使うならアクリルがおすすめです。

 

掲示場所

標識は、

・入口付近

・事務所内

・来客が見える場所

に掲示します。

見えやすい位置が重要です。

 

よくある注意点

標識作成で注意すべきポイントです。

 

① 許可番号の誤記

数字を間違えないようにします。

 

② 業種の記載漏れ

許可業種はすべて記載します。

 

③ 更新後の変更

更新した場合、標識も修正します。

 

よくある質問

手書きでもいい?

はい。問題ありません。

 

小さいサイズでもいい?

基準サイズ以上が望ましいです。

 

複数営業所は?

営業所ごとに必要です。

 

まとめ

標識の作り方のポイントは次のとおりです。

・必要事項を確認する

・レイアウトを作る

・基準サイズで作成

・営業所に掲示

標識は建設業許可取得後の義務です。

正しく作成し掲示することで、適正な営業が行えます。

これから許可取得を予定している方は、事前に標識の準備も進めておくと良いです。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。