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2026/4/9
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建設業許可の標識の作り方とは?必要事項と作成手順を解説 |
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建設業許可を取得した後は、 「標識(許可票)」 を営業所に掲示する義務があります。 しかし、 「どうやって作るの?」 「どんな内容を書くの?」 と悩む方も多いのではないでしょうか。 建設業許可の標識は必要事項を記載すれば、自作でも問題ありません。 建設業許可の標識の作り方について、わかりやすく解説します。 標識とは?標識とは、建設業許可を受けていることを表示する掲示物です。 営業所に掲示することが義務付けられています。 一般的には、 ・建設業許可票 ・建設業標識 などと呼ばれます。 標識の掲示義務建設業許可を取得した場合、 営業所ごとに掲示 する必要があります。 見やすい場所に掲示することが重要です。 標識に記載する内容標識には次の内容を記載します。 ① 商号または名称 ② 代表者名 ③ 許可番号 ④ 許可年月日 ⑤ 許可業種 この5つが基本項目です。 標識の作り方① 内容を準備するまずは許可通知書を用意します。 そこに記載されている、 ・許可番号 ・年月日 ・業種 を確認します。 標識の作り方② レイアウトを決める一般的なレイアウト例 建設業の許可票 商号:株式会社〇〇 代表者:〇〇〇〇 許可番号:〇〇県知事許可(般−〇)第〇号 許可年月日:令和〇年〇月〇日 許可業種:内装仕上工事業 このように配置します。 標識の作り方③ サイズを決める営業所用標識の目安 縦35cm以上 横40cm以上 このサイズ以上で作成します。 標識の作り方④ 作成方法作成方法は複数あります。 ① パソコンで作成・Word ・Excel などで作成し印刷します。 ② 業者に依頼ネットや看板業者に依頼する方法です。 ③ 手書き必要事項が記載されていれば可能です。 材質の選び方標識の材質は自由です。 例 ・アクリル板 ・アルミ板 ・ラミネート 長く使うならアクリルがおすすめです。 掲示場所標識は、 ・入口付近 ・事務所内 ・来客が見える場所 に掲示します。 見えやすい位置が重要です。 よくある注意点標識作成で注意すべきポイントです。 ① 許可番号の誤記数字を間違えないようにします。 ② 業種の記載漏れ許可業種はすべて記載します。 ③ 更新後の変更更新した場合、標識も修正します。 よくある質問手書きでもいい?はい。問題ありません。 小さいサイズでもいい?基準サイズ以上が望ましいです。 複数営業所は?営業所ごとに必要です。 まとめ標識の作り方のポイントは次のとおりです。 ・必要事項を確認する ・レイアウトを作る ・基準サイズで作成 ・営業所に掲示 標識は建設業許可取得後の義務です。 正しく作成し掲示することで、適正な営業が行えます。 これから許可取得を予定している方は、事前に標識の準備も進めておくと良いです。
是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
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