2026/4/9

建設業許可の標識のサイズとは?掲示義務のルールをやさしく解説

建設業許可を取得すると、営業所に

「標識(許可票)」

を掲示する義務があります。

その際によくある質問が、

「サイズの決まりはあるの?」

「小さい標識でもいいの?」

というものです。

建設業許可の標識には一定のサイズ基準があり、見やすい大きさで掲示する必要があります。

建設業許可の標識サイズについて、わかりやすく解説します。

 

標識とは?

標識とは、建設業許可を受けていることを表示する掲示板のことです。

一般的には、

・建設業許可票

・建設業標識

などと呼ばれます。

営業所に掲示することが義務付けられています。

 

なぜサイズの基準があるのか?

標識は、

・発注者

・取引先

・一般の人

が確認できるように掲示する必要があります。

小さすぎると見えないため、一定のサイズ基準があります。

 

営業所に掲示する標識のサイズ

一般的な基準は次のとおりです。

縦:35cm以上

横:40cm以上

このサイズ以上で作成するのが一般的です。

 

現場掲示のサイズ

工事現場に掲示する標識には、明確なサイズ規定はありませんが、

・見やすい大きさ

・遠くから確認できる

サイズで掲示する必要があります。

 

標識に記載する内容

標識には次の内容を記載します。

・商号または名称

・代表者名

・許可番号

・許可年月日

・許可業種

これらが見やすく表示される必要があります。

 

小さい標識はNG?

極端に小さい標識は、

・見えにくい

・確認できない

ため認められない可能性があります。

基準サイズ以上で作成するのが安全です。

 

標識の設置場所

標識は、

・営業所入口

・事務所内

・来客スペース

など、見やすい場所に設置します。

壁に掲示するケースが多いです。

 

材質は決まりがある?

材質に決まりはありません。

例えば、

・アクリル

・アルミ

・紙(ラミネート)

などでも問題ありません。

重要なのは、

 見やすく掲示されていること

です。

 

よくある質問

A4サイズでもいい?

A4は小さいため、推奨されません。

基準サイズ以上が安全です。

 

手書きでもいい?

必要事項が記載されていれば可能です。

 

複数営業所の場合は?

営業所ごとに掲示が必要です。

 

許可更新時の注意

許可更新をした場合、

・許可年月日

・番号

が変わることがあります。

その場合は標識の修正が必要です。

 

まとめ

標識サイズのポイントは次のとおりです。

・縦35cm以上

・横40cm以上

・見やすい文字

・営業所に掲示

標識は建設業許可業者の義務です。

サイズが小さすぎると不適切と判断される可能性があります。

これから許可取得を目指す方は、適切なサイズの標識を準備し、営業所に掲示できるようにしておくと良いです。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。