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2026/4/9
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建設業許可票の掲示義務とは?営業所と現場でのルールをやさしく解説 |
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建設業許可を取得すると、 「許可票の掲示義務」 が発生します。 「どこに掲示するの?」 「営業所だけ?」 「現場にも必要?」 と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 結論から言うと、建設業許可業者は 「営業所と工事現場の両方」 に許可票(標識)を掲示する義務があります。 建設業許可票の掲示義務について、わかりやすく解説します。 許可票とは?許可票とは、建設業許可を受けていることを表示する標識のことです。 一般的には、 ・建設業の許可票 ・建設業許可標識 などと呼ばれます。 この許可票には、会社の許可情報が記載されます。 なぜ掲示義務があるのか?建設業法では、 ・発注者保護 ・透明性確保 ・信用確保 を目的として、許可票の掲示が義務付けられています。 つまり、 「この会社は許可業者です」 と示すためのものです。 掲示が必要な場所① 営業所まず、営業所には必ず掲示が必要です。 掲示場所の例 ・事務所の壁 ・入口付近 ・来客が見える場所 見やすい場所に掲示する必要があります。 掲示が必要な場所② 工事現場工事現場でも掲示が必要です。 特に元請の場合は必須です。 掲示例 ・仮囲い ・現場入口 ・現場事務所 発注者や通行人が確認できる場所に掲示します。 許可票に記載する内容許可票には、次の内容を記載します。 ・商号または名称 ・代表者名 ・許可番号 ・許可年月日 ・許可業種 これらを正確に表示します。 許可票のサイズ営業所の許可票は、 縦35cm以上 横40cm以上 程度が目安です。 現場掲示用は、見やすいサイズであれば問題ありません。 営業所用と現場用の違い営業所用と現場用では、内容が少し異なります。 営業所用・会社情報 ・許可番号
現場用・工事名 ・工事場所 ・施工業者 などを追加する場合もあります。 掲示しないとどうなる?許可票を掲示しない場合、 ・指導 ・注意 を受ける可能性があります。 また、 ・信用低下 ・トラブル の原因にもなります。 よくある注意点許可票の掲示で注意すべきポイントです。 ① 許可番号の誤り番号は正確に記載します。 ② 許可更新後の変更更新した場合、許可票も変更が必要です。 ③ 掲示場所が見えない見えない場所では意味がありません。 許可票はいつから必要?許可票の掲示義務は、 許可取得後 から発生します。 申請中は不要です。 許可票の作成方法許可票は、 ・自作 ・業者作成 どちらでも問題ありません。 重要なのは、 必要事項が記載されていること です。 まとめ許可票の掲示義務のポイントは次のとおりです。 ・営業所に掲示が必要 ・工事現場にも掲示が必要 ・見やすい場所に設置 ・許可情報を記載 建設業許可を取得した後は、許可票の掲示が義務となります。 掲示を忘れると、指導の対象になることもあります。 これから許可取得を目指す方は、許可票の準備もあわせて行い、適切に掲示できるようにしておくと良いです。
是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
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