2026/4/8

建設業許可に看板は必要?設置義務と営業所でのポイント

建設業許可の相談でよくある質問が、

「営業所に看板は必要ですか?」

というものです。

「看板がないと許可が取れない?」

「どんな表示をすればいい?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

建設業許可の申請時点では看板は必須ではありませんが、

「許可取得後は標識(看板)の掲示義務」

があります。

また、申請時でも看板があると営業所として認められやすくなる場合があります。

建設業許可と看板の関係について、わかりやすく解説します。

 

看板と標識は違う

まず理解しておきたいのが、

・看板

・標識

は別物という点です。

 

看板

会社名などを表示したもの

任意

 

標識

建設業許可情報を表示するもの

義務あり(許可後)

 

つまり、

申請時 → 看板は任意

許可後 → 標識は義務

となります。

 

建設業法の標識掲示義務

建設業許可を取得した後は、

 営業所ごとに標識の掲示義務

があります。

これは建設業法で定められています。

 

標識に記載する内容

標識には次の内容を記載します。

・商号または名称

・代表者名

・許可番号

・許可年月日

・許可業種

これらを表示します。

 

なぜ標識が必要なのか?

標識は、

・許可業者であることの表示

・取引先への情報提供

・信用確保

のために掲示します。

お客様や取引先が確認できるようにする目的です。

 

申請時の看板は必要?

申請時点では、看板は必須ではありません。

ただし、

・会社名表示

・表札

があると営業所として認められやすくなる場合があります。

特に自宅事務所では有効です。

 

自宅事務所の場合

自宅を営業所にする場合、

・会社名表示

・簡易看板

があると望ましいです。

営業所としての実態が確認しやすくなります。

 

看板の設置場所

標識(看板)は、

見やすい場所

に設置する必要があります。

例えば、

・入口付近

・事務所内壁面

などです。

 

サイズの決まり

標識には、一定のサイズ基準があります。

一般的には、

縦35cm以上

横40cm以上

程度が目安です。

 

よくある質問

小さい看板でもいい?

見やすければ問題ありませんが、標識は一定サイズが必要です。

 

室内でもいい?

はい。営業所内の見やすい場所でも可能です。

 

外に出す必要ある?

必須ではありません。

室内でも問題ありません。

 

看板設置のメリット

看板を設置することで、

・営業所の実態が明確になる

・信用力が上がる

・営業効果

などのメリットがあります。

 

よくある注意点

看板設置で注意すべきポイントです。

 

許可前の表示

許可前に

「建設業許可業者」

と表示するのはNGです。

 

許可番号の誤記

番号は正確に記載する必要があります。

 

掲示忘れ

許可取得後は掲示義務があります。

 

まとめ

看板についてのポイントは次のとおりです。

・申請時は必須ではない

・許可後は標識掲示義務あり

・営業所に掲示する

・見やすい場所に設置

看板は必須ではありませんが、設置することで営業所としての実態が明確になります。

また、許可取得後は標識掲示が義務となるため、事前に準備しておくとスムーズです。

これから建設業許可を取得する方は、営業所の準備とあわせて看板の設置も検討してみるとよいです。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。