2026/4/8

建設業許可の営業所の注意点とは?審査で見られる重要ポイント

建設業許可を取得する際、意外と見落とされやすいのが

「営業所の条件と注意点」

です。

「事務所があれば大丈夫」

「自宅でも問題ない」

と思っていても、営業所の要件を満たしていないと許可が下りないケースもあります。

結論から言うと、営業所は

「実際に建設業の営業活動ができる場所」

であることが必要です。

形式だけの事務所では認められないため、注意が必要です。

建設業許可における営業所の注意点について、わかりやすく解説します。

 

営業所とは何かを理解する

まず、建設業許可の営業所とは、

・見積作成

・契約締結

・打ち合わせ

などを行う場所のことです。

単なる倉庫や資材置き場では営業所として認められません。

 

注意点① 実体がある営業所にする

営業所は実際に存在する必要があります。

・住所がある

・部屋がある

・使用できる

といった条件が必要です。

バーチャルオフィスや名義だけの事務所は認められません。

 

注意点② 独立したスペースが必要

営業所は、他の用途と区別されている必要があります。

例えば、

・リビングの一部

・共有スペース

のみでは認められない場合があります。

できるだけ専用スペースを確保しましょう。

 

注意点③ 常時使用できること

営業所は、継続して使用できる場所である必要があります。

・時間貸しオフィス

・短期レンタル

などは原則認められません。

 

注意点④ 事務所設備を整える

営業所には、

・机

・椅子

・書類

などが必要です。

空き部屋のみでは営業所として認められないことがあります。

 

注意点⑤ 名義が異なる場合

建物の名義が、

・親

・配偶者

・知人

などの場合は、

使用承諾書

が必要になります。

 

注意点⑥ 賃貸契約の用途

賃貸物件の場合、

・住居専用

になっていると営業所として使用できないことがあります。

事務所使用可能か確認しましょう。

 

注意点⑦ 倉庫のみは不可

倉庫や資材置き場だけでは、

・契約業務ができない

ため営業所として認められません。

事務スペースを確保する必要があります。

 

注意点⑧ 看板表示

必須ではありませんが、

・会社名表示

があると営業所として認められやすくなります。

 

注意点⑨ 専任技術者の常勤

営業所には、

・専任技術者

・経管

が常勤している必要があります。

名義だけの配置は認められません。

 

注意点⑩ 写真提出が必要

申請時には、

・外観写真

・室内写真

などを提出します。

営業所としての実態が確認されます。

 

よくあるNG例

営業所でよくあるNG例です。

・車庫のみ

・物置のみ

・机がない

・共有スペースのみ

これらは認められない可能性があります

 

自宅事務所の注意点

自宅を営業所にする場合は、

・専用スペース

・事務設備

を用意する必要があります。

生活スペースのみでは不十分です。

 

まとめ

営業所の注意点は次のとおりです。

・実体がある場所にする

・独立したスペースを確保

・常時使用できること

・事務設備を整える

・名義の確認

営業所は建設業許可の重要な審査ポイントです。

条件を満たしていないと許可が下りないこともあります。

これから申請を考えている方は、営業所の条件をしっかり確認し、事前に準備を整えておくと良いです。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。