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2026/4/8
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建設業許可の営業所の注意点とは?審査で見られる重要ポイント |
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建設業許可を取得する際、意外と見落とされやすいのが 「営業所の条件と注意点」 です。 「事務所があれば大丈夫」 「自宅でも問題ない」 と思っていても、営業所の要件を満たしていないと許可が下りないケースもあります。 結論から言うと、営業所は 「実際に建設業の営業活動ができる場所」 であることが必要です。 形式だけの事務所では認められないため、注意が必要です。 建設業許可における営業所の注意点について、わかりやすく解説します。 営業所とは何かを理解するまず、建設業許可の営業所とは、 ・見積作成 ・契約締結 ・打ち合わせ などを行う場所のことです。 単なる倉庫や資材置き場では営業所として認められません。 注意点① 実体がある営業所にする営業所は実際に存在する必要があります。 ・住所がある ・部屋がある ・使用できる といった条件が必要です。 バーチャルオフィスや名義だけの事務所は認められません。 注意点② 独立したスペースが必要営業所は、他の用途と区別されている必要があります。 例えば、 ・リビングの一部 ・共有スペース のみでは認められない場合があります。 できるだけ専用スペースを確保しましょう。 注意点③ 常時使用できること営業所は、継続して使用できる場所である必要があります。 ・時間貸しオフィス ・短期レンタル などは原則認められません。 注意点④ 事務所設備を整える営業所には、 ・机 ・椅子 ・書類 などが必要です。 空き部屋のみでは営業所として認められないことがあります。 注意点⑤ 名義が異なる場合建物の名義が、 ・親 ・配偶者 ・知人 などの場合は、 使用承諾書 が必要になります。 注意点⑥ 賃貸契約の用途賃貸物件の場合、 ・住居専用 になっていると営業所として使用できないことがあります。 事務所使用可能か確認しましょう。 注意点⑦ 倉庫のみは不可倉庫や資材置き場だけでは、 ・契約業務ができない ため営業所として認められません。 事務スペースを確保する必要があります。 注意点⑧ 看板表示必須ではありませんが、 ・会社名表示 があると営業所として認められやすくなります。 注意点⑨ 専任技術者の常勤営業所には、 ・専任技術者 ・経管 が常勤している必要があります。 名義だけの配置は認められません。 注意点⑩ 写真提出が必要申請時には、 ・外観写真 ・室内写真 などを提出します。 営業所としての実態が確認されます。 よくあるNG例営業所でよくあるNG例です。 ・車庫のみ ・物置のみ ・机がない ・共有スペースのみ これらは認められない可能性があります。 自宅事務所の注意点自宅を営業所にする場合は、 ・専用スペース ・事務設備 を用意する必要があります。 生活スペースのみでは不十分です。 まとめ営業所の注意点は次のとおりです。 ・実体がある場所にする ・独立したスペースを確保 ・常時使用できること ・事務設備を整える ・名義の確認 営業所は建設業許可の重要な審査ポイントです。 条件を満たしていないと許可が下りないこともあります。 これから申請を考えている方は、営業所の条件をしっかり確認し、事前に準備を整えておくと良いです。
是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
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