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2026/4/8
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建設業許可の営業所の条件とは?審査で見られるポイントを解説 |
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建設業許可を取得する際に、意外と見落とされがちなのが 「営業所の条件」 です。 「自宅でもいいの?」 「倉庫でも大丈夫?」 「バーチャルオフィスは?」 といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか? 建設業許可の営業所は 「実際に営業活動ができる独立した場所」 であることが必要です。 建設業許可における営業所の条件について、わかりやすく解説します。 営業所とは?建設業許可における営業所とは、 ・契約の締結 ・見積作成 ・打ち合わせ などを行う拠点のことです。 単なる作業場や倉庫とは異なり、営業活動を行う場所である必要があります。 営業所の基本条件営業所として認められるためには、次の条件を満たす必要があります。 ① 実体があることまず、実際に存在する場所である必要があります。 ・住所がある ・部屋がある ・出入りができる といった基本的な条件です。 ② 独立したスペースがあること営業所は、他の用途と区別されている必要があります。 例えば、 ・リビングの一部だけ ・共有スペース などは認められない場合があります。 ③ 常時使用できること営業所は、 継続して使用できる場所 である必要があります。 ・短期レンタル ・時間貸し などは認められないことがあります。 ④ 事務作業ができること営業所では、 ・契約書作成 ・書類管理 ができる必要があります。 そのため、 ・机 ・椅子 ・電話 などがあることが望ましいです。 自宅を営業所にできる?結論から言うと、 自宅でも営業所にできます。 ただし、次の条件を満たす必要があります。 ・事務スペースがある ・生活スペースと区別されている ・使用承諾がある(名義が別の場合) 倉庫は営業所になる?倉庫のみの場合は、 原則として営業所として認められません。 理由は、 ・契約業務ができない ・事務スペースがない ためです。 ただし、 ・事務スペースが併設 されていれば可能な場合もあります。 バーチャルオフィスは?バーチャルオフィスは、 原則として認められません。 理由は、 ・実体がない ・常駐していない ためです。 賃貸物件の場合賃貸物件の場合は、次の点を確認します。
・事務所使用可能か ・使用承諾書の有無 住居専用の場合、承諾が必要になることがあります。 営業所で確認されるもの申請時には、営業所の確認資料として、 ・営業所の写真 ・案内図 ・賃貸契約書 などが求められます。 写真の例通常は次の写真を提出します。 ・外観 ・入口 ・室内 ・机・椅子 営業所として使用していることを証明します。 よくある注意点営業所の条件で注意すべきポイントです。 ① 名義の問題建物名義と申請者が異なる場合、 ・使用承諾書 が必要になります。 ② 専任技術者の常勤営業所には、 ・専任技術者 ・経管 が常勤している必要があります。 ③ 看板の設置必須ではありませんが、 ・会社名表示 があると望ましいです。
まとめ営業所の条件は次のとおりです。 ・実体がある場所 ・独立したスペース ・常時使用できる ・事務作業ができる また、 ・自宅でも可能 ・倉庫のみは不可 ・バーチャルオフィスは不可 となります。 営業所は建設業許可の重要な審査ポイントです。 条件を満たしていないと、許可が下りない可能性もあります。 これから申請を考えている方は、事前に営業所の条件を確認し、準備を整えておくと良いです。
是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
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