2026/4/6

建設業許可で決算書はなぜ必要?審査のポイントをやさしく解説

建設業許可の申請では、必ずと言っていいほど

「決算書の提出」

が求められます。

しかし、

「なぜ決算書が必要なの?」

「赤字でも大丈夫?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、決算書は

「会社に工事を行うための財産的基礎があるか?」

を確認するために必要です。

建設業許可において決算書が必要な理由について、初心者にもわかりやすく解説します。

 

決算書とは?

決算書とは、会社の経営状況や財務内容を示す書類です。

主に次のような書類を指します。

・貸借対照表

・損益計算書

・株主資本等変動計算書(法人の場合)

これらの書類から、会社の資産や利益の状況が確認できます。

 

なぜ建設業許可で決算書が必要なのか?

建設業許可では、

「財産的基礎」

という要件があります。

これは、

工事を最後まで完成できる資金力があるか

を確認するためのものです。

建設工事は、

・材料費

・人件費

・外注費

など、多くの費用がかかります。

資金力が不足していると、

・工事途中で資金が尽きる

・工事が止まる

といったリスクがあるため、決算書で確認します。

 

確認されるポイント① 自己資本

建設業許可では、一般的に

自己資本500万円以上

が一つの基準になります。

貸借対照表の

「純資産」

の部分が確認されます。

 

確認されるポイント② 資産の内容

会社の資産として、

・現金

・預金

・売掛金

などがあるかも確認されます。

資産が少なすぎると、財産的基礎が不足と判断される可能性があります。

 

確認されるポイント③ 負債の状況

借入金が多すぎる場合、

・資金繰りが厳しい

・経営が不安定

と判断されることもあります。

そのため、負債のバランスも確認されます。

 

赤字でも許可は取れる?

よくある質問が、

「赤字でも許可は取れますか?」

というものです。

結論としては、

 赤字でも許可取得は可能

です。

ただし、

・自己資本があるか?

・資金力があるか?

が重視されます。

 

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、

・確定申告書

・収支内訳書

などで確認されます。

また、

・預金残高証明書

で財産的基礎を証明するケースもあります。

 

決算書がない場合

設立直後の会社など、決算書がない場合は、

・残高証明書

・資金証明

などで対応することがあります。

この場合、

500万円以上の資金証明

が必要になります。

 

よくある注意点

決算書に関して、注意すべきポイントを紹介します。

 

① 数字の整合性

申請書の数字と決算書の数字が一致している必要があります。

 

② 直近の決算書が必要

古い決算書ではなく、最新のものが求められます。

 

③ 修正が必要な場合もある

場合によっては、

・科目の整理

・説明資料の追加

が必要になることもあります。

 

決算書は許可後も重要

決算書は、許可取得時だけでなく、

・決算変更届

・更新申請

などでも必要になります。

つまり、建設業許可では継続的に必要な書類です。

 

まとめ

建設業許可で決算書が必要な理由は次のとおりです。

・財産的基礎を確認するため

・資金力を判断するため

・工事を完成できるか確認するため

確認される主なポイントは、

・自己資本

・資産の内容

・負債の状況

です。

決算書は建設業許可の中でも重要な書類の一つです。

しっかり準備しておくことで、スムーズな許可取得につながります。

これから申請を検討している方は、まず決算書の内容を確認し、要件を満たしているかチェックしてみると良いと思います。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。