2026/4/5

軽微な工事とは?建設業許可が不要になる基準をやさしく解説!

建設業許可の話をすると、よく出てくるのが

「軽微な工事」

という言葉です。

「軽微ってどこまで?」

「どんな工事なら許可がいらないの?」

と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、軽微な工事とは

「金額が一定以下の小規模な工事」

のことをいい、建設業許可が不要になるケースを指します。

ただし、判断を間違えると無許可営業となるリスクがあるため、正しく理解することがとても重要です。

「軽微な工事とは何か?」

について、初心者にもわかりやすく解説します。

 

軽微な工事の基本ルール

建設業法では、次の金額基準を満たす工事を

「軽微な工事」

としています。

 

金額基準

・建築一式工事 → 1,500万円未満

・その他の工事 → 500万円未満

この範囲内であれば、建設業許可がなくても工事を行うことができます。

 

なぜ軽微な工事は許可が不要なのか?

すべての工事に許可を必要とすると、小規模な事業者の負担が大きくなってしまいます。

そのため、

・比較的リスクが低い

・小規模な工事

については、許可を不要とすることで、事業の自由を確保しています。

 

軽微な工事の具体例

では、実際にどのような工事が軽微な工事に該当するのでしょうか。

 

① 内装工事

・クロスの張替え

・床材の張替え

・小規模なリフォーム

 

② 塗装工事

・戸建ての外壁塗装(小規模)

・部分的な塗り替え

 

③ 外構工事

・フェンスの設置

・簡単な土間コンクリート

 

④ 修繕工事

・屋根の補修

・設備の交換

 

注意すべきポイント

軽微な工事の判断では、次の点に注意が必要です。

 

① 金額は「総額」で判断する

工事金額は、

 材料費+施工費の合計

で判断します。

 

② 契約ごとに判断する

1件の契約ごとに金額を判断します。

ただし、

 分割契約でごまかすのはNG

です。

 

③ 元請・下請は関係ない

軽微な工事の基準は、

・元請

・下請

どちらにも同じように適用されます。

 

④ 工事内容にも注意

金額が低くても、

・専門性が高い工事

・複雑な工事

の場合は、実務上慎重な判断が必要です。

 

よくある勘違い

軽微な工事について、よくある勘違いを紹介します。

 

「小さい工事=軽微」ではない

金額が基準を超えていれば、小さく見える工事でも許可が必要です。

 

「材料費は含めない」は誤り

材料費も含めた総額で判断します。

 

「下請だから関係ない」は誤り

下請でも基準を超えれば許可が必要です。

 

軽微な工事でも許可を取るべき?

軽微な工事だけを行う場合、必ずしも許可は必要ありません。

しかし、

・今後仕事を拡大したい

・元請として受注したい

・信用力を上げたい

という場合は、許可取得を検討する価値があります。

 

まとめ

軽微な工事とは、次の条件を満たす工事です。

・建築一式 → 1,500万円未満

・その他 → 500万円未満

ポイントは、

・総額で判断する

・契約単位で判断する

・元請・下請は関係ない

という点です。

軽微な工事の判断は、建設業許可の基本となる重要な知識です。

正しく理解しておくことで、無許可営業のリスクを避け、安心して事業を行うことができます。

これから事業を拡大したい方は、軽微な工事の範囲を超える前に、建設業許可の取得も検討しておくとよいです。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。