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2026/4/5
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軽微な工事とは?建設業許可が不要になる基準をやさしく解説! |
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建設業許可の話をすると、よく出てくるのが 「軽微な工事」 という言葉です。 「軽微ってどこまで?」 「どんな工事なら許可がいらないの?」 と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。 結論から言うと、軽微な工事とは 「金額が一定以下の小規模な工事」 のことをいい、建設業許可が不要になるケースを指します。 ただし、判断を間違えると無許可営業となるリスクがあるため、正しく理解することがとても重要です。 「軽微な工事とは何か?」 について、初心者にもわかりやすく解説します。
軽微な工事の基本ルール建設業法では、次の金額基準を満たす工事を 「軽微な工事」 としています。 金額基準・建築一式工事 → 1,500万円未満 ・その他の工事 → 500万円未満 この範囲内であれば、建設業許可がなくても工事を行うことができます。
なぜ軽微な工事は許可が不要なのか?すべての工事に許可を必要とすると、小規模な事業者の負担が大きくなってしまいます。 そのため、 ・比較的リスクが低い ・小規模な工事 については、許可を不要とすることで、事業の自由を確保しています。
軽微な工事の具体例では、実際にどのような工事が軽微な工事に該当するのでしょうか。 ① 内装工事・クロスの張替え ・床材の張替え ・小規模なリフォーム ② 塗装工事・戸建ての外壁塗装(小規模) ・部分的な塗り替え ③ 外構工事・フェンスの設置 ・簡単な土間コンクリート
④ 修繕工事・屋根の補修 ・設備の交換
注意すべきポイント軽微な工事の判断では、次の点に注意が必要です。
① 金額は「総額」で判断する工事金額は、 材料費+施工費の合計 で判断します。
② 契約ごとに判断する1件の契約ごとに金額を判断します。 ただし、 分割契約でごまかすのはNG です。
③ 元請・下請は関係ない軽微な工事の基準は、 ・元請 ・下請 どちらにも同じように適用されます。 ④ 工事内容にも注意金額が低くても、 ・専門性が高い工事 ・複雑な工事 の場合は、実務上慎重な判断が必要です。 よくある勘違い軽微な工事について、よくある勘違いを紹介します。
「小さい工事=軽微」ではない金額が基準を超えていれば、小さく見える工事でも許可が必要です。
「材料費は含めない」は誤り材料費も含めた総額で判断します。
「下請だから関係ない」は誤り下請でも基準を超えれば許可が必要です。 軽微な工事でも許可を取るべき?軽微な工事だけを行う場合、必ずしも許可は必要ありません。 しかし、 ・今後仕事を拡大したい ・元請として受注したい ・信用力を上げたい という場合は、許可取得を検討する価値があります。 まとめ軽微な工事とは、次の条件を満たす工事です。 ・建築一式 → 1,500万円未満 ・その他 → 500万円未満 ポイントは、 ・総額で判断する ・契約単位で判断する ・元請・下請は関係ない という点です。 軽微な工事の判断は、建設業許可の基本となる重要な知識です。 正しく理解しておくことで、無許可営業のリスクを避け、安心して事業を行うことができます。 これから事業を拡大したい方は、軽微な工事の範囲を超える前に、建設業許可の取得も検討しておくとよいです。
是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
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