2026/4/5

建設業許可が不要なケースとは?知らないと危険な判断ポイントを解説!

建設業を始めたばかりの方や、これから事業を拡大しようとしている方からよくある質問が、

「どんな場合なら建設業許可は不要ですか?」

というものです。

結論から言うと、一定の条件を満たす

「軽微な工事」

であれば建設業許可は不要です。

ただし、判断を間違えると無許可営業となり、違法になるリスクもあるため注意が必要です。建設業許可が不要となるケース

について、初心者にもわかりやすく解説します。

 

建設業許可が不要となる基本ルール

建設業法では、

「軽微な建設工事」

であれば許可が不要とされています。

具体的には、次の基準です。

 

金額による基準

・建築一式工事 → 1,500万円未満

・その他の工事 → 500万円未満

この範囲内であれば、原則として建設業許可は不要です。

 

軽微な工事とは?

軽微な工事とは、規模が小さく、比較的簡単な工事のことです。

例えば、

・クロスの張替え

・小規模な塗装工事

・簡単な修繕

・軽微な外構工事

などが該当します。

 

許可が不要な具体例

実務でよくある

「許可が不要なケース」

を見てみましょう。

 

① 小規模なリフォーム

・50万円〜200万円程度の内装工事

・設備交換(小規模)

 

② 戸建ての部分修繕

・屋根の補修

・外壁の一部補修

 

③ 小規模な外構工事

・フェンス設置

・簡単な土間工事

 

注意!合計金額で判断する

ここで重要なのが、

1件の契約ごとの金額で判断する

という点です。

例えば、

・300万円+300万円の工事を分割契約

このように意図的に分けた場合でも、実質的に1つの工事と判断されれば許可が必要になることがあります。

 

材料費込みで判断する

工事金額は、

材料費+工事費の合計

で判断します。

「工事費だけが500万円未満だから大丈夫」という考えは危険です。

 

元請・下請に関係なく適用

建設業許可の基準は、

・元請

・下請

に関係なく適用されます。

つまり、下請であっても500万円以上の工事を行う場合は許可が必要です。

 

許可が不要でも注意すべきポイント

許可が不要な場合でも、次の点には注意が必要です。

 

① 信用面の問題

許可がないと、

・元請から仕事をもらえない

・取引先から不安視される

といったケースがあります。

 

② 将来の事業拡大

今は小規模でも、

・仕事が増える

・単価が上がる

ことで、すぐに許可が必要になることもあります。

 

③ 他法令の規制

工事内容によっては、

・電気工事業法

・解体工事業登録

など、別の許可や登録が必要になる場合があります。

 

許可が必要になるタイミング

次のような場合は、建設業許可の取得を検討すべきです。

・500万円以上の工事が増えてきた

・元請から許可を求められた

・元請として仕事をしたい

・会社の信用を上げたい

 

まとめ

建設業許可が不要なケースのポイントは次のとおりです。

・500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事

・軽微な工事であること

・契約単位で判断する

・材料費込みで判断する

ただし、許可が不要であっても、信用や事業拡大の観点から取得を検討する価値は十分にあります。

建設業許可は、単なる義務ではなく、事業を成長させるための重要なツールです。

これからの事業展開を考えながら、最適なタイミングで取得を検討していくとよいと思います。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。