|
2026/4/5
|
|
建設業許可が不要なケースとは?知らないと危険な判断ポイントを解説! |
|
|
建設業を始めたばかりの方や、これから事業を拡大しようとしている方からよくある質問が、 「どんな場合なら建設業許可は不要ですか?」 というものです。 結論から言うと、一定の条件を満たす 「軽微な工事」 であれば建設業許可は不要です。 ただし、判断を間違えると無許可営業となり、違法になるリスクもあるため注意が必要です。建設業許可が不要となるケース について、初心者にもわかりやすく解説します。 建設業許可が不要となる基本ルール建設業法では、 「軽微な建設工事」 であれば許可が不要とされています。 具体的には、次の基準です。
金額による基準・建築一式工事 → 1,500万円未満 ・その他の工事 → 500万円未満 この範囲内であれば、原則として建設業許可は不要です。 軽微な工事とは?軽微な工事とは、規模が小さく、比較的簡単な工事のことです。 例えば、 ・クロスの張替え ・小規模な塗装工事 ・簡単な修繕 ・軽微な外構工事 などが該当します。 許可が不要な具体例実務でよくある 「許可が不要なケース」 を見てみましょう。 ① 小規模なリフォーム・50万円〜200万円程度の内装工事 ・設備交換(小規模) ② 戸建ての部分修繕・屋根の補修 ・外壁の一部補修 ③ 小規模な外構工事・フェンス設置 ・簡単な土間工事
注意!合計金額で判断するここで重要なのが、 1件の契約ごとの金額で判断する という点です。 例えば、 ・300万円+300万円の工事を分割契約 このように意図的に分けた場合でも、実質的に1つの工事と判断されれば許可が必要になることがあります。
材料費込みで判断する工事金額は、 材料費+工事費の合計 で判断します。 「工事費だけが500万円未満だから大丈夫」という考えは危険です。
元請・下請に関係なく適用建設業許可の基準は、 ・元請 ・下請 に関係なく適用されます。 つまり、下請であっても500万円以上の工事を行う場合は許可が必要です。
許可が不要でも注意すべきポイント許可が不要な場合でも、次の点には注意が必要です。 ① 信用面の問題許可がないと、 ・元請から仕事をもらえない ・取引先から不安視される といったケースがあります。
② 将来の事業拡大今は小規模でも、 ・仕事が増える ・単価が上がる ことで、すぐに許可が必要になることもあります。 ③ 他法令の規制工事内容によっては、 ・電気工事業法 ・解体工事業登録 など、別の許可や登録が必要になる場合があります。 許可が必要になるタイミング次のような場合は、建設業許可の取得を検討すべきです。 ・500万円以上の工事が増えてきた ・元請から許可を求められた ・元請として仕事をしたい ・会社の信用を上げたい まとめ建設業許可が不要なケースのポイントは次のとおりです。 ・500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事 ・軽微な工事であること ・契約単位で判断する ・材料費込みで判断する ただし、許可が不要であっても、信用や事業拡大の観点から取得を検討する価値は十分にあります。 建設業許可は、単なる義務ではなく、事業を成長させるための重要なツールです。 これからの事業展開を考えながら、最適なタイミングで取得を検討していくとよいと思います。
是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
|
| |
