2026/3/25

経管の要件をわかりやすく解説!建設業許可の最重要ポイント

建設業許可を取得する際に、多くの方がつまずくのが

「経管(けいかん)」

です。

正式には

「経営業務の管理責任者」

といいますが、

「何が必要なのかよくわからない」

という声がとても多いポイントです。

結論から言うと、経管の要件とは

「建設業の経営経験がある人が会社にいること」

を証明することです。

経管の要件について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

 

経管とは何か?

経管とは、

「建設業の経営を適切に行うことができる責任者」

のことです。

建設業は、

・工事契約

・資金繰り

・人材管理

など、経営判断が非常に重要な業種です。

そのため、

「経営経験のある人がいる会社だけに許可を出す」

という考え方になっています。

 

経管の基本要件(最も重要)

経管の要件で一番基本になるのは、次の条件です。

建設業の経営経験が5年以上あること

具体的には、次のような立場での経験が対象になります。

 

① 法人の役員としての経験

・取締役

・代表取締役

などとして、建設業の会社に5年以上関わっていた場合です。

 

② 個人事業主としての経験

・一人親方

・個人で建設業を営んでいた

このような場合も、5年以上の経営経験として認められます。

 

補佐経験でも認められるケース

必ずしも

「社長」

である必要はありません。

例えば、

・役員に準ずる立場

・経営業務を補佐していた

といった場合でも、経管として認められる可能性があります。

ただし、この場合は証明が難しくなるため注意が必要です。

 

「5年」の考え方

経管の要件で重要なのが

「5年以上」

という期間です。

ここでのポイントは、

・連続している必要がある

・建設業での経験であること

です。

例えば、

・3年+2年(別会社)
合算できる場合あり(要確認)

 

・建設業以外の経験
原則として対象外

 

このあたりは、実務的な判断が必要になります。

 

証明が最も重要なポイント

経管は、

「経験がある」

だけではダメで、証明できるかどうかが最重要ポイントです。

主な証明書類は次のとおりです。

 

法人の場合

・登記事項証明書(役員歴)

・決算書

・工事契約書

 

個人事業主の場合

・確定申告書

・工事請負契約書

・請求書

 

これらを組み合わせて、

「この人が実際に経営していた」

ということを証明します。

 

よくあるNGパターン

実務でよくある失敗例を紹介します。

 

① 名ばかり役員

名前だけ役員になっていて、実際に経営に関わっていない場合は認められないことがあります。

 

② 証拠が残っていない

・契約書がない

・請求書がない

このような場合、経験があっても証明できず、許可が取れないことがあります。

 

③ 年数が足りない

「あと数か月足りない!!」

というケースも多く、非常に厳しく見られます。

 

法改正による柔軟化

最近の法改正により、経管の考え方は少し柔軟になっています。

例えば、

・複数人での体制

・補佐経験の評価

などが認められるケースもあります。

ただし、都道府県ごとに運用が違うため要確認です。

 

経管がいない場合の対策

もし経管の要件を満たす人がいない場合は、

・経験者を役員に迎える

・役員構成を見直す

といった対応が必要になります。

この部分が、建設業許可取得の最大のハードルになることもあります。

 

まとめ

経管の要件は、建設業許可の中でも最も重要なポイントです。

ポイントを整理すると、

・建設業の経営経験が5年以上必要

・法人役員または個人事業主としての経験

・証明書類が非常に重要

・証明できないと許可は取れない

という点になります。

建設業許可をスムーズに取得するためには、まず経管の要件をしっかり確認することが大切です。

不安がある場合は、早めに準備を始めることで、スムーズな許可取得につながります。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。