2026/3/20

一般建設業と特定建設業の違いは?

建設業許可を取得しようとすると、

「一般建設業」

「特定建設業」

という言葉を目にすることがあります。

「どちらを選べばいいの?」

「違いがよくわからない!」

という方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、この2つの違いは元請として下請に出す金額の大きさにあります。

一般建設業と特定建設業の違いについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。

 

建設業許可には2つの区分がある

建設業許可には、次の2つの区分があります。

・一般建設業

・特定建設業

どちらも建設業を営むための許可ですが、求められる条件やできる工事の範囲が異なります。

 

一般建設業とは?

一般建設業とは、比較的小規模な工事や、下請に出す金額が少ない工事を行う場合の許可です。

具体的には、元請として工事を受注した場合でも、下請に出す金額が一定額未満であれば一般建設業で対応できます。

 

特定建設業とは?

特定建設業とは、大規模な工事を元請として受注し、多くの下請業者に工事を発注する場合に必要な許可です。

大きな特徴は、下請に出す金額が高額になる工事を扱えることです。

 

判断基準となる金額

一般建設業と特定建設業の違いは、次の金額で判断されます。

・建築一式工事
→ 下請金額が 7,000万円以上 の場合は特定建設業

・その他の工事
→ 下請金額が 4,500万円以上 の場合は特定建設業

この金額を超える工事を元請として行う場合は、特定建設業の許可が必要になります。

 

具体例で考えてみましょう

例えば、

・元請として1億円の工事を受注

・下請に6,000万円発注

この場合は、下請金額が基準未満なので一般建設業で対応可能です。

しかし、

・元請として1億円の工事を受注

・下請に8,000万円発注

この場合は、基準を超えるため特定建設業が必要になります。

 

特定建設業の方が要件は厳しい

特定建設業は大規模工事を扱うため、一般建設業よりも厳しい条件が求められます。

例えば、

・財産的基礎がより高額(資本金2,000万円以上など)

・専任技術者の要件が厳しい

・経営の安定性が求められる

つまり、特定建設業は大企業や中規模以上の会社向けの許可といえます。

 

ほとんどの会社は一般建設業からスタート

実務では、多くの会社がまず

「一般建設業」

からスタートします。

理由は次のとおりです。

・小規模工事が中心

・下請に出す金額が少ない

・要件が比較的やさしい

事業が拡大して、大きな工事を元請として受注するようになった段階で、特定建設業に切り替えるケースが多いです。

 

一般と特定は同時に持てる?

実は、業種ごとに一般と特定を分けて持つことも可能です。

例えば、

・建築工事 → 特定建設業

・内装工事 → 一般建設業

といった形で、事業内容に応じて使い分けることもできます。

 

まとめ

一般建設業と特定建設業の違いは、次のポイントで判断されます。

・一般建設業
→ 下請に出す金額が基準未満

・特定建設業
→ 下請に出す金額が基準以上

判断基準となる金額は、

・建築一式工事:7,000万円

・その他の工事:4,500万円

です。

最初は一般建設業でスタートし、事業の成長に合わせて特定建設業に切り替えるのが一般的な流れです。

建設業許可は、事業の規模や今後の方向性に合わせて選ぶことが重要です。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。