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2026/3/13
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許可が必要な工事と不要な工事の違いとは? |
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建設業を営んでいる方の中には、 「どんな工事で建設業許可が必要になるのか?」 と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか? 実は、すべての工事で建設業許可が必要なわけではありません。 建設業法では、一定の金額以下の工事については 「軽微な建設工事」 として、許可がなくても請け負うことができると定められています。 建設業許可が必要な工事と不要な工事の違いについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。
建設業許可とは?建設業許可とは、一定金額以上の工事を請け負うために必要な許可です。 建設業法という法律によって定められています。 この制度は、工事の品質や安全性を確保し、建設業界の健全な発展を目的として作られています。 しかし、小規模な工事まで許可を義務付けてしまうと、事業者の負担が大きくなってしまうため、一定の範囲の工事は許可がなくても行えるようになっています。
許可が不要な工事(軽微な建設工事)建設業法では、次の金額以下の工事を 「軽微な建設工事」 として定めています。この範囲の工事であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。 建築一式工事次のどちらかに該当する場合は、許可が不要です。 ・工事金額が 1,500万円未満 ・木造住宅で延べ面積が 150㎡未満 例えば、小規模な住宅リフォームなどはこの範囲に入ることがあります。
建築一式工事以外の工事塗装工事、電気工事、内装工事、設備工事などの専門工事の場合は、 1件の請負金額が500万円未満 であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。
許可が必要な工事次の金額を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。 ・建築一式工事:1件1,500万円以上 ・その他の工事:1件500万円以上 例えば次のようなケースです。 ・600万円の内装工事 ・800万円の電気工事 ・2,000万円の住宅建築工事 このような場合は、建設業許可を取得していなければ工事を請け負うことができません。
金額の判断で注意するポイント建設業許可の金額基準には、いくつか注意点があります。 消費税を含めた金額で判断工事金額は、消費税を含めた金額で判断します。 例えば、 ・本体価格480万円 ・消費税48万円 合計528万円になるため、この場合は建設業許可が必要になります。
材料費も含める請負金額には、材料費も含まれます。 つまり、工事費だけでなく、 ・材料費 ・施工費 ・人件費 すべてを含めた金額で判断されます。
工事を分割しても意味がない「500万円を超えないように工事を分割すれば許可はいらない」 と考える方もいますが、これは注意が必要です。 同じ工事を意図的に分割した場合、行政からは、 「実質的には一つの工事」 と判断される可能性があります。 その場合、合計金額で判断されるため、無許可営業とみなされることがあります。
無許可で工事をするとどうなる?許可が必要な工事を無許可で行った場合、建設業法違反となります。 建設業法では次のような罰則があります。 ・3年以下の懲役 ・または300万円以下の罰金 ・またはその両方 また、取引先からの信用を失う可能性もあります。
建設業許可を取得するメリット建設業許可を取得すると、次のようなメリットがあります。 ・500万円以上の工事を受注できる ・元請会社からの信用が高まる ・公共工事に参加できる可能性がある ・会社の信頼性が向上する そのため、事業を拡大していくためには、建設業許可の取得を検討することが重要です。
まとめ建設業許可が必要かどうかは、工事の金額によって決まります。
許可が不要な工事 ・建築一式工事:1,500万円未満 ・その他の工事:500万円未満
許可が必要な工事 ・建築一式工事:1,500万円以上 ・その他の工事:500万円以上
この基準を理解しておくことで、無許可営業のリスクを避けることができます。 建設業許可は、事業の信用を高め、仕事の幅を広げる大切な制度です。 これから大きな工事を受けたいと考えている方は、是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
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