2026/3/10

個人事業主でも建設業許可は取れる?わかりやすく解説!

建設業に携わっている方の中には、

「個人事業主でも建設業許可は取れるの?」

と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?

結論から言うと、

個人事業主でも建設業許可を取得することは可能」

です。

実際に、職人として独立している方や一人親方として活動している方が建設業許可を取得し、事業を拡大しているケースは多くあります。

個人事業主が建設業許可を取得できる理由や、取得するための条件、メリットについてわかりやすく解説します。

 

建設業許可とは?

建設業許可とは、一定以上の金額の工事を請け負うために必要な許可です。

建設業法という法律によって定められています。

 

具体的には、次の金額以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。

・建築一式工事:1件1,500万円以上

・その他の建設工事:1件500万円以上

 

例えば、内装工事や電気工事、塗装工事、設備工事などの専門工事では、

500万円以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要」

になります。

このルールは法人だけでなく、

個人事業主にも同じように適用」

されます。

 

個人事業主でも建設業許可は取得できる

「建設業許可は会社でないと取れない」

と思われがちですが、そのような決まりはありません。

建設業許可は、法人でも個人でも申請することができます。

重要なのは、会社の形ではなく、

建設業許可の要件を満たしているかどうか?」

です。

 

つまり、必要な条件を満たしていれば、個人事業主でも問題なく建設業許可を取得できます。

 

建設業許可の主な取得条件

個人事業主が建設業許可を取得するためには、主に次の条件を満たす必要があります。

 

① 経営業務の管理責任者

まず必要なのが、

「経営業務の管理責任者」

です。

少し難しい言葉ですが、簡単に言うと建設業の経営経験がある人のことです。

例えば次のような経験が該当します。

建設業の会社で役員として5年以上の経験

個人事業主として5年以上建設業を経営している

個人事業主の場合、自分自身が長年建設業を営んでいれば、この条件を満たすケースが多くあります。

 

 

② 専任技術者

営業所には

「専任技術者」

が必要です。

専任技術者とは、工事の技術面を管理する責任者のことです。

専任技術者になるためには、次のいずれかが必要になります。

・建設業関係の国家資格(施工管理技士など)

・指定学科の卒業+実務経験

・10年以上の実務経験

資格がなくても、長年現場で働いてきた経験があれば要件を満たす場合があります。

 

 

③ 財産的基礎

建設業を安定して行うためには、一定の資金が必要です。

そのため、次の条件のどちらかを満たす必要があります。

・自己資本500万円以上

・500万円以上の資金調達能力

個人事業主の場合は、

預金残高証明書で500万円以上を証明する方法」

が一般的です。

 

 

④ 欠格要件に該当しないこと

次のような場合は、建設業許可を取得することができません。

・重大な法律違反がある

・暴力団関係者

・破産して復権していない

通常の事業活動をしている方であれば、特に問題になることは少ない条件です。

 

個人事業主が建設業許可を取得するメリット

個人事業主でも建設業許可を取得すると、次のようなメリットがあります。

 

大きな工事を受注できる

建設業許可があると、

500万円以上の工事を請け負うことができる」

ようになります。これにより、仕事の幅が大きく広がります。

 

元請会社からの信用が高まる

最近は、元請会社が下請業者に対して建設業許可の有無を確認するケースが増えています。

許可を取得していることで、会社の信用度が上がり、仕事を受けやすくなることがあります。

 

将来の法人化にも役立つ

事業が大きくなると、法人化を考える方も多くいます。

個人事業主の段階で建設業許可を取得しておくことで、法人化した後の事業展開もスムーズになります。

 

まとめ

個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です。

会社である必要はありません。

建設業許可を取得するためには、主に次の条件を満たす必要があります。

・経営業務の管理責任者

・専任技術者

・財産的基礎(500万円以上)

・欠格要件に該当しないこと

これらの条件を満たしていれば、個人事業主でも建設業許可を取得することができます。

建設業許可を取得すると、仕事の幅が広がり、会社の信用も高まります。

今後事業を拡大したいと考えている方は、ぜひ建設業許可の取得を検討してみてください。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。