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2026/3/9
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建設業許可の取得条件をやさしく説明します! |
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建設業を営んでいる方の中には、 「建設業許可を取りたいけれど、条件が難しそう…」 と感じている方も多いのではないでしょうか? 実際、建設業許可にはいくつかの取得条件があります。 しかし、一つひとつの内容を理解していけば決して難しいものではありません。 この記事では、建設業許可の取得条件について、初めての方にもわかりやすく解説します。 建設業許可とは?
建設業許可とは、一定以上の金額の工事を請け負うために必要な許可のことです。 建設業法という法律によって定められています。 具体的には、次の金額以上の工事を請け負う場合に許可が必要になります。
・建築一式工事:1,500万円以上 ・その他の工事:500万円以上
この金額を超える工事を行う場合は、建設業許可を取得しなければなりません。 建設業許可の主な5つの条件
建設業許可を取得するためには、主に次の5つの条件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者がいること 2.専任技術者がいること 3・財産的基礎があること 4.欠格要件に該当しないこと 5.誠実性があること
それぞれについて、やさしく説明していきます。 ① 経営業務の管理責任者がいること
まず必要なのが 「経営業務の管理責任者」 です。 少し難しい言葉ですが、簡単に言うと 「建設業の経営経験がある人」 のことです。 一般的には、次のような経験が必要になります。
・建設業の会社で役員として5年以上の経験 ・個人事業主として5年以上の経営経験
つまり、 「建設業の経営について一定の経験がある人が会社にいること」 が求められます。 ② 専任技術者がいること
次に必要なのが 「専任技術者」 です。 これは、工事の技術面を管理する責任者のことです。 専任技術者になるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。 ・国家資格を持っている ・指定された学科を卒業し、実務経験がある ・10年以上の実務経験がある
例えば、施工管理技士や建築士などの資格を持っている方は、専任技術者になることができます。 ③ 財産的基礎があること
建設業を安定して行うためには、ある程度の資金も必要です。 そのため、建設業許可では財産面の条件もあります。 一般的には、次のいずれかを満たす必要があります。 ・自己資本が500万円以上ある ・500万円以上の資金調達能力がある
例えば、会社の預金残高が500万円以上あれば、この条件を満たすことができます。 ④ 欠格要件に該当しないこと
建設業許可では、一定の条件に該当する人は許可を受けることができません。 これを 「欠格要件」 といいます。 例えば、次のようなケースです。 ・過去に重大な法律違反がある ・暴力団関係者である ・破産して復権していない
一般的に普通に事業を行っている方であれば、あまり心配する必要はありません。 ⑤ 誠実性があること
最後に「誠実性」 です。 これは、契約や取引をきちんと守る人物であることを意味します。 例えば、 ・詐欺的な行為をする可能性がある ・不正な契約を行う可能性がある と判断される場合は、許可を取得することができません。 ただし、通常の会社経営をしている場合は問題になることはほとんどありません。 個人事業主でも取得できます
建設業許可は、法人だけでなく個人事業主でも取得することができます。 実際に、職人さんが個人で建設業許可を取得し、元請けとして仕事を受けているケースも多くあります。 会社の規模が小さいからといって、あきらめる必要はありません!! 建設業許可を取るメリット
建設業許可を取得すると、次のようなメリットがあります。 ・500万円以上の工事を受注できる ・会社の信用が高まる ・元請会社から仕事を受けやすくなる ・公共工事に参加できる可能性がある
つまり、建設業許可は会社の成長にもつながる大切な制度なのです。 まとめ建設業許可を取得するためには、主に次の5つの条件を満たす必要があります。 1.経営業務の管理責任者 2.専任技術者 3.財産的基礎 4.欠格要件に該当しない 5.誠実性 一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、実際には多くの建設会社がこの条件を満たして許可を取得しています。 「自分の会社でも取れるのかな?」 と気になる方は、現在の状況を一度整理してみることが大切です。 建設業許可を取得することで、事業の幅が広がり、より大きな仕事にも挑戦できるようになります。 これから建設業を成長させていくためにも、ぜひ建設業許可の取得を検討してみてはいかがでしょうか?
是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。 |
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