2026/3/9

建設業許可の取得条件をやさしく説明します!

建設業を営んでいる方の中には、

「建設業許可を取りたいけれど、条件が難しそう…」

と感じている方も多いのではないでしょうか?

実際、建設業許可にはいくつかの取得条件があります。

しかし、一つひとつの内容を理解していけば決して難しいものではありません。

この記事では、建設業許可の取得条件について、初めての方にもわかりやすく解説します。

 

建設業許可とは?

 

建設業許可とは、一定以上の金額の工事を請け負うために必要な許可のことです。

建設業法という法律によって定められています。

具体的には、次の金額以上の工事を請け負う場合に許可が必要になります。

 

・建築一式工事:1,500万円以上

・その他の工事:500万円以上

 

この金額を超える工事を行う場合は、建設業許可を取得しなければなりません。

 

建設業許可の主な5つの条件

 

建設業許可を取得するためには、主に次の5つの条件を満たす必要があります。

 

1.経営業務管理責任者がいること

2.専任技術者いること

3・財産的基礎あること

4.欠格要件該当しないこと

5.誠実性あること

 

それぞれについて、やさしく説明していきます。

 

① 経営業務の管理責任者がいること

 

まず必要なのが

「経営業務の管理責任者」

です。

少し難しい言葉ですが、簡単に言うと

「建設業の経営経験がある人」

のことです。

一般的には、次のような経験が必要になります。

 

建設業会社役員として5年以上経験

個人事業主として5年以上経営経験

 

つまり、

「建設業の経営について一定の経験がある人が会社にいること」

が求められます。

 

② 専任技術者がいること

 

次に必要なのが

「専任技術者」

です。

これは、工事の技術面を管理する責任者のことです。

専任技術者になるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

国家資格を持っている

指定された学科卒業し、実務経験ある

10年以上実務経験ある

 

例えば、施工管理技士建築士などの資格を持っている方は、専任技術者になることができます。

 

③ 財産的基礎があること

 

建設業を安定して行うためには、ある程度の資金も必要です。

そのため、建設業許可では財産面の条件もあります。

一般的には、次のいずれかを満たす必要があります。

・自己資本500万円以上ある

・500万円以上資金調達能力ある

 

例えば、会社の預金残高が500万円以上あれば、この条件を満たすことができます。

 

④ 欠格要件に該当しないこと

 

建設業許可では、一定の条件に該当する人は許可を受けることができません。

これを

「欠格要件」

といいます。

例えば、次のようなケースです。

・過去重大法律違反ある

・暴力団関係者ある

・破産して復権していない

 

一般的に普通に事業を行っている方であれば、あまり心配する必要はありません。

 

⑤ 誠実性があること

 

最後に「誠実性」

です。

これは、契約や取引をきちんと守る人物であることを意味します。

例えば、

・詐欺的行為する可能性ある

・不正契約行う可能性ある

と判断される場合は、許可を取得することができません。

ただし、通常の会社経営をしている場合は問題になることはほとんどありません。

 

個人事業主でも取得できます

 

建設業許可は、法人だけでなく個人事業主でも取得することができます。

実際に、職人さんが個人で建設業許可を取得し、元請けとして仕事を受けているケースも多くあります。

会社の規模が小さいからといって、あきらめる必要はありません!!

 

建設業許可を取るメリット

 

建設業許可を取得すると、次のようなメリットがあります。

・500万円以上の工事受注できる

・会社の信用高まる

・元請会社から仕事受けやすくなる

・公共工事参加できる可能性がある

 

つまり、建設業許可は会社の成長にもつながる大切な制度なのです。

 

まとめ

建設業許可を取得するためには、主に次の5つの条件を満たす必要があります。

1.経営業務管理責任者

2.専任技術者

3.財産的基礎

4.欠格要件該当しない

5.誠実性

一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、実際には多くの建設会社がこの条件を満たして許可を取得しています。

「自分の会社でも取れるのかな?」

と気になる方は、現在の状況を一度整理してみることが大切です。

建設業許可を取得することで、事業の幅が広がり、より大きな仕事にも挑戦できるようになります。

これから建設業を成長させていくためにも、ぜひ建設業許可の取得を検討してみてはいかがでしょうか?

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。