2026/3/7

【建設業許可が必要になる金額ラインとは?

建設業を営んでいる方からよくいただく質問の一つに、

「どのくらいの金額の工事から建設業許可が必要になるのですか?」

というものがあります。

実は、建設業許可はすべての工事で必要というわけではありません。

一定の金額を超える工事を請け負う場合に必要になります。

今回は、建設業許可が必要になる金額ラインについて、わかりやすく解説します。

 

建設業許可が必要になる金額

 

建設業法では、

軽微な建設工事」

であれば許可がなくても請け負うことができます。

この軽微な工事の範囲を超える場合に、建設業許可が必要になります。

具体的には次のとおりです。

 

① 建築一式工事
1件の請負金額が 1,500万円以上 の場合

② 建築一式工事以外の工事
1件の請負金額が 500万円以上 の場合

つまり、多くの専門工事(塗装工事、内装工事、電気工事、設備工事など)は、500万円以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。

 

建築一式工事とは?

 

建築一式工事とは、住宅や建物を総合的に建設する工事のことをいいます。

いわゆる

「新築工事」

「大規模な増改築工事」

が該当します。

建築一式工事の場合は、特別に金額ラインが高く設定されており、1,500万円以上の工事で建設業許可が必要になります。

ただし、木造住宅の場合は少しルールが異なります。

木造住宅では、延べ面積が150㎡以上の工事になると、金額に関係なく建設業許可が必要になります。

 

 「500万円」の考え方

 

建設業許可の基準となる500万円には、いくつか注意点があります。

まず、

消費税を含んだ金額で判断する」

という点です。

例えば、本体価格が480万円でも、消費税を含めると500万円を超える場合は許可が必要になる可能性があります。

また、材料費も含めた

「請負金額」

で判断されます。

材料を施主が支給する場合でも、契約内容によっては金額の考え方が変わることがあります。

 

工事を分割してもダメ?

 

「500万円を超えないように契約を分ければ許可はいらないのでは?」

と考える方もいます。

しかし、これは注意が必要です!!

同じ工事を意図的に分割して契約することは、建設業法上認められていません。

実質的に一つの工事と判断される場合は、合計金額で判断されます。

そのため、形式的に契約を分けても、許可が必要になるケースがあります。

 

許可を取るメリット

 

建設業許可は、単に法律を守るためだけのものではありません。

取得することで次のようなメリットがあります。

・500万円以上の工事を受注できる

・元請企業からの信用が高まる

・公共工事への参加が可能になる

・会社の信頼性が向上する

特に事業拡大を考えている場合、早めに許可を取得しておくことは大きなメリットになります。

 

許可が必要になる前に準備を

 

建設業許可は、申請してすぐに取れるものではありません。

要件を満たしているか確認し、必要書類を準備する必要があります。

例えば、

・経営業務管理責任者の要件

・専任技術者の要件

・財産要件

・営業所の条件

など、いくつかの基準をクリアする必要があります。

そのため、500万円以上の工事を受ける予定がある場合は、早めに準備を進めることが大切です。

 

まとめ

 

建設業許可が必要になる金額ラインは次のとおりです。

・建築一式工事 → 1,500万円以上

・その他の工事 → 500万円以上

この金額を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。

「まだ小さい工事しかやっていないから大丈夫!!」

と思っていても、事業が成長すれば必ず大きな工事に関わるチャンスが出てきます。

そうした機会を逃さないためにも、早めに建設業許可の準備をしておくことが重要です。

建設業許可は、事業の信用を高め、仕事の幅を広げる大きな武器になります。

将来の事業拡大を見据えて、ぜひ前向きに検討してみてください。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。