2026/3/7

変更があった場合は届出が必要です!!

建設業許可を取得した後、

「許可を取ったらそれで終わり」

と思っている方も少なくありません。

しかし実際には、建設業許可は取得した後の管理がとても重要です。

会社の内容に変更があった場合には、行政へ

「変更届」

を提出する必要があります。

これを忘れてしまうと、最悪の場合は許可更新ができなくなることもあります。

今回は、建設業許可の変更届についてわかりやすく解説します。

 

建設業許可は取得後の管理が重要!!

建設業許可を持っている会社は、一定のルールに従って事業を行う必要があります。

その一つが

「変更があった場合の届出」

です。

例えば、会社の情報や役員、営業所などに変更があった場合、その内容を行政へ報告しなければなりません。

これは建設業法で定められている義務です。

届出をしないまま放置してしまうと、行政から指導を受けたり、更新時に問題になる可能性があります。

 

変更届が必要になる主なケース

建設業許可で変更届が必要になる主な内容は次のとおりです。

 

商号(会社名)の変更

会社名を変更した場合は届出が必要です。

 

本店住所の変更

会社の所在地が変わった場合も届出が必要になります。

 

役員の変更

代表取締役や取締役が変わった場合は、必ず届出を提出します。

 

営業所の変更

営業所の新設や廃止、所在地変更などがあった場合も届出が必要です。

 

専任技術者の変更

専任技術者が退職したり、新しく就任した場合も届出が必要になります。

 

経営業務管理責任者の変更

経営業務管理責任者が変わった場合は、特に重要な変更になります。

 

これらは建設業許可の根幹に関わる情報のため、必ず報告しなければなりません。

 

届出には期限があります!!

変更届には提出期限があります。

内容によって期限は異なりますが、多くの場合

「変更があった日から30日以内」

に提出する必要があります。

例えば、

・役員変更

・営業所変更

・技術者変更

などは、基本的に30日以内の届出が求められます。

期限を過ぎてしまった場合でも提出はできますが、行政から指導を受ける可能性がありますので注意が必要です。

 

毎年必要な届出もあります

建設業許可では、変更がなくても毎年提出しなければならない書類があります。それが

「決算変更届」

です。

これは会社の決算が終わった後に提出する書類で、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。

多くの建設業者が忘れやすい手続きですが、提出していないと許可更新ができなくなる可能性があります。

 

届出を忘れるとどうなる?

変更届を提出しないまま放置していると、次のような問題が起こる可能性があります。

・行政からの指導

・許可更新時に手続きが複雑になる

・営業停止などの行政処分のリスク

特に5年ごとの更新の際には、過去の届出状況が確認されます。

変更届や決算変更届が出ていない場合、まとめて提出する必要があり、大きな負担になることもあります。

 

日頃からの管理が大切!!

建設業許可は

「取得すること」

も大切ですが、

「維持すること」

同じくらい重要です。

そのためには、

・変更があったらすぐ確認する

・期限を把握する

・書類をしっかり保管する

といった日頃の管理が欠かせません。

 

まとめ

建設業許可を取得した後、会社に変更があった場合は必ず届出を提出する必要があります。

主な変更届の例としては、

・会社名の変更

・住所変更

・役員変更

・営業所変更

・専任技術者の変更

などがあります。

また、毎年提出が必要

「決算変更届」

も忘れてはいけません。

建設業許可は、適切な管理を続けることで初めて維持することができます。

変更があった場合は早めに対応し、安心して事業を続けられる体制を整えていくとよいです。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。