2026/3/3

建設業許可と外国人雇用の基礎知識

近年、建設業界では深刻な人手不足が続いています。

高齢化が進み、若手人材の確保が難しくなる中で、

「外国人雇用」

に注目する建設会社が増えています。

しかし、建設業で外国人を雇用するためには、建設業許可だけでなく、入管法に基づく在留資格の理解も必要です。

今回は、建設業許可と外国人雇用の基礎知識をやさしく解説します。

 

建設業許可とは?

 

建設業許可とは、一定金額以上の工事を請け負うために必要な許可です

具体的には、建築一式工事で1件1,500万円以上(木造住宅は延べ面積150㎡以上)、それ以外の工事で500万円以上の請負を行う場合に必要となります。

許可を取得することで、会社の信用力が高まり、元請や公共工事への参入がしやすくなります。

外国人を雇用するために必ずしも建設業許可が必要というわけではありませんが、特定技能

「建設」

などの制度を活用する場合、許可を取得していることが事実上重要な要素になります。

特に元請企業や大手企業との取引を考える場合、許可の有無は大きな信用差につながります。

 

建設業で認められる主な在留資格

 

建設業で働く外国人の在留資格には、いくつかの種類があります。

  1. 特定技能(建設分野)

  2. 技能実習

  3. 永住者・定住者・配偶者等

  4. 技術・人文知識・国際業務(設計・管理業務など)

現在、最も注目されているのが

「特定技能(建設分野)」

です。

これは人手不足が深刻な分野で外国人の就労を認める制度で、技能試験や日本語試験に合格した人材を雇用できます。

ただし、受け入れ企業には一定の条件があり、建設分野特定技能協議会への加入なども必要になります。

技能実習制度は、もともと技術移転を目的とした制度ですが、実際には建設現場での人材確保として活用されてきました。

現在は特定技能への移行も可能となり、キャリア形成の流れが整備されています。

 

外国人雇用で注意すべきポイント

 

外国人を雇用する場合、最も重要なのは

「在留資格の確認」

です。

仕事内容が在留資格の範囲内であるかを必ず確認しなければなりません。

例えば、許可された業務内容を超える作業をさせてしまうと、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

また、日本人と同等以上の報酬を支払うことも原則です。

社会保険への加入、労働条件の明示、安全教育の実施なども必要になります。特定技能の場合は、生活支援や相談体制の整備といった支援義務もあります。

 

建設業許可入管手続きセット考える

 

建設業許可と外国人雇用は、それぞれ別の制度ですが、実務上は密接に関係しています。

建設業許可がしっかり維持されていなければ、信用面で不利になることがありますし、入管手続きが適切でなければ雇用継続ができません。

これから外国人雇用を検討する建設会社は、まず自社の許可状況や体制を確認し、どの在留資格が適しているのかを見極めることが大切です。

そして、早めに専門家へ相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

建設業許可と外国人雇用は、これからの建設業経営において重要なテーマです。

正しい知識を身につけ、ルールを守りながら、安定した人材確保と会社の成長を目指したいですね!

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。