2026/3/4

許可後に必要な標識の掲示とは?

建設業許可を取得した後には、必ず行わなければならない大切な義務の一つに

「標識の掲示」

があります。

これは

「建設業の許可票」

と呼ばれるもので、許可を受けた業者であることを社内外に明確に示すためのものです。

意外と見落とされがちですが、法律で定められている重要なルールですので、必ず対応しておきましょう。

この標識は、営業所ごとに掲示する必要があります。

本店だけでなく、建設業の営業を行っている支店や事務所がある場合は、それぞれの営業所に掲示しなければなりません。

掲示する場所は、お客様や取引先の方が確認できる

「見やすい場所」

であることが求められます。

例えば、

「事務所の入口付近や受付の近く」

「応接スペース」

などが一般的です。

標識には、いくつかの必要事項を記載します。

具体的には、

「商号または名称」

「代表者名」

「許可番号」

「許可を受けた建設業の種類」

「許可を受けた年月日」

「有効期限」

などです。

これらの内容は、許可通知書に基づいて正確に記載する必要があります。

内容に誤りがあると、適切な掲示とは認められない場合がありますので注意しましょう。

また、標識のサイズにも決まりがあります。

一般的には

「縦35センチメートル以上」

「横40センチメートル以上」

と定められており、一定の大きさで作成する必要があります。

市販の許可票を購入することもできますし、規定を満たしていれば自社で作成することも可能です。

最近では、金属製やアクリル製など、見やすく耐久性のあるものを使用する事業者も多くなっています。

標識の掲示は、単なる義務ではなく、会社の信頼性を高める役割もあります。

許可票がきちんと掲示されていることで、お客様や取引先は

「正式に許可を受けた業者である」

と安心して依頼することができます。

特に新規のお客様にとっては、信頼できる会社かどうかを判断する大切な材料の一つになります。

もし営業所を移転した場合や、許可の更新を行った場合には、標識の内容も最新の情報に変更する必要があります。

古い許可番号や期限のまま掲示していると、トラブルの原因になることもありますので、定期的に確認することが大切です。

建設業許可を取得した後は、標識の掲示までしっかり行ってこそ、正式なスタートといえます。

許可を大切に守り、信頼される会社として安心して仕事を受けられる環境を整えていきましょう!