2026/2/27

財産的要件とは?会社の資金面の条件について

建設業許可を取得するためには、

「経営業務の管理責任者」

「専任技術者」

だけでなく、

「財産的要件」

も満たす必要があります。

これは、簡単にいうと、

「工事を安定して行えるだけの資金力があるかどうかを確認するための条件」

です。

建設工事では、材料費や人件費など、工事が終わる前に多くの費用がかかります。

もし資金が不足してしまうと、工事が途中で止まってしまう可能性があります。

そのようなトラブルを防ぐために、一定の財産的な基準が設けられています。

一般建設業許可の場合、主に次のいずれかを満たしている必要があります。

まず一つ目は、

「自己資本が500万円以上あること」

です。

これは、会社の決算書の貸借対照表に記載されている純資産の金額で確認されます。

二つ目は、

「500万円以上の資金調達能力があること」

です。

たとえば、銀行の残高証明書で500万円以上の預金が確認できれば、この要件を満たすことができます。

申請のタイミングに合わせて残高証明書を取得することが大切です。

三つ目は、

「過去に建設業許可を持っていて更新する場合」

など、特定の条件を満たしているケースです。

すでに実績がある会社は、比較的スムーズに進むことが多いです。

ここでよくあるご相談が、

「会社が赤字でも大丈夫ですか?」

という質問です。

赤字であっても、自己資本が500万円以上ある場合や、預金残高で証明できる場合は、許可を取得できる可能性があります。

単純に黒字か赤字かだけで判断されるわけではありません。

また、会社を設立したばかりの場合でも、資本金を500万円以上に設定していれば、この要件を満たすことができます。

そのため、これから会社設立を予定している方は、資本金の金額を慎重に検討することが重要です。

財産的要件を確認するためには、決算書、預金通帳、残高証明書などの書類が必要になります。

日頃から資金の状況を把握し、書類を整理しておくことがスムーズな申請につながります。

建設業許可は、技術や経験だけでなく、会社の安定性も大切なポイントです。

資金面をしっかり整えることで、安心して事業を拡大していくことができます。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。