2026/2/25

経営業務の管理責任者とは?建設業許可の大切なポイント!!

建設業許可を取得するために、必ず確認される大切な条件の一つが

経営業務の管理責任者(けいえいぎょうむのかんりせきにんしゃ)」

です。

少し難しい言葉ですが、簡単にいうと

建設業の経営について十分な経験を持っている人

のことです。

建設業は、工事の安全管理やお金の管理、契約の管理など、多くの責任が伴う仕事です。

そのため、まったく経験のない人が突然会社を立ち上げて大きな工事を行うことは、リスクが高いと考えられています。

そこで、一定の経営経験を持つ人が会社にいることが、許可の条件になっています。

一般的には、建設業の会社で役員として5年以上の経験がある方や、個人事業主として5年以上建設業を営んでいた方が対象になります。

また、役員でなくても、経営業務を補佐する立場で一定年数の経験が認められる場合もあります。

「昔、個人で仕事をしていた」

「家族の会社で役員をしていた」

「長年、会社の経営に関わってきた」

など、その経験が認められる可能性があります。

ご本人が気づいていないだけで、要件を満たしているケースも少なくありません。

この経営業務の管理責任者は、原則として常勤である必要があります。

つまり、名前だけを貸すのではなく、実際にその会社で働いていることが大切です。

他の会社で常勤として働いている場合は、原則として兼任はできません。

また、その経験を証明するために、登記簿謄本や確定申告書、工事の契約書などの書類が必要になります。

過去の書類が残っていないと証明が難しくなる場合もありますので、日頃から書類を保管しておくことが重要です。

「自分が該当するか分からない」

「経験年数が足りているか不安」

という方も多くいらっしゃいます。

しかし、状況を詳しく確認すると、要件を満たしていることもあります。

当事務所は、これまでの経歴を丁寧にお聞きし、経営業務の管理責任者として認められる可能性があるかを確認しています。

難しそうに感じる部分こそ、専門的な確認が大切です。

建設業許可の取得は、まず

「経験の確認」

から始まります。

これまで積み重ねてきた経験は、大きな強みになります。

まずはご自身の歩みを振り返るところから始めてるといいです。

 

是非、志木市の渡邉行政書士事務所にご相談ください。